アトム法律グループ創業者で弁護士の岡野タケシ氏が、自身のYouTubeチャンネルにて、「通勤手当」の受給をめぐる、法律上の注意点について紹介した。

■会社に内緒で自転車通勤をしたら…

通勤手当は、通勤にかかる鉄道やバスなどの運賃、高速道路の通行料金、車、バイクの燃料費などを手当てとして給与に加算するもの。

岡野氏は、「通勤手当をもらってるのに、会社に内緒で自転車通勤をしたら、クビになりますか?」との質問に回答する形で、通勤手当について解説。