■申請は「法律厳守で」
「通勤手当の不正受給は法律的には詐欺罪になるし、会社の就業規則的にも、懲戒処分の理由になることがほとんど」とも説明。
実際の判例として「嘘の転居届や住民票を提出して、数年間にわたって約230万円の通勤手当を不正に受給していたケースや、バイク通勤をしているにもかかわらず、これを隠して通勤手当を申請して、約200万円の通勤手当を不正に受給していたケースで、懲戒処分が認められた判例がある」と明かす。
「小さな額の不正受給なら、一発解雇とはならないとしても、減給されたり、停職になったりする可能性がある」とし、「通勤手当の申請は法律厳守で」と呼びかけた。