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前稿に引き続き、木造家屋に対する規制緩和による弊害を論じる。

火元になり煙害発生源でもある薪ストーブ

前稿①では主に防火面のリスクに対し専門家ではなく一般人の感覚(素朴な疑問と恐怖心)からの意見を述べた。

2009年の告示以前は防火地域および準防火地域でのログハウス等の木造建築が厳しく制限され、木造家屋での火気使用室に関する基準も厳しく設定されていたが、それを(業界の燃焼試験結果を根拠に)国土交通省が大緩和したことで住宅地に薪ストーブ付きログハウスが無為に増殖してしまったのが実態である。

しかし、このこっそり改悪された国土交通省告示(要旨)の問題点は火災リスク上昇だけではなかった。ログハウスや古民家リノベーション物件にはその手の界隈の馬鹿の一つ覚えのように薪ストーブがセットになっている傾向が顕著である。

実際、ログハウスが建てば庭に可燃物たる薪の山、煙突が付いているという例を頻繁に見かけるし住宅メーカー・工務店・造園業者(産廃たる廃棄木材を薪として処分する為)が思慮もなく「乾燥薪で大丈夫」と住宅地に安易に薪ストーブ設置を勧める例も実際に増えている。

煙突の数メートル以内に隣家があり、煙突から隣家の窓に煙が直撃という、平成令和時代では常識と良識を疑うモラルの片鱗も無いような施工がされている、合法だが道義的に悪質極まりない事例(施主も施工者も反社会的の誹りを受けてもやむを得ない)も増加しているようである。

苦情の撃退手段として定番の「炭素中立・SDGs」「乾燥薪で完全燃焼」「完全合法」などに加え、最近では誰が入れ知恵したのか「個人の財産権」という大変便利な言葉も重宝悪用されているらしく、更には隣人の苦境を知りながらその煙で半殺しにするといった合法加害が実行され健康被害まで発生しているにも拘らず、単なる臭気問題に矮小化するような言説を薪ストーブ関連業界がメディアを通じて流布しており行政府もこれに追随しているが、これについては別途考察する。