石破茂首相(自民党総裁)が衆議院議員1期生に10万円の商品券を配布した「商品券問題」に関して、厳しい批判の声があがり、国会での追及も続いている。

国民が物価高、米価格の高騰などに苦しむ中、首相公邸での会食の「土産」として高額の商品券のやり取りを行うこと自体が国民の感覚とあまりにも乖離しており、清廉なイメージであった石破首相に対する失望と、道義的責任を問う声が高まるのは当然である。

NHKより

しかし、そもそも、この「商品券の贈与」が問題化したのは、政治資金規正法21条の2第1項(政治家個人の政治活動に関する寄附の禁止)に違反する可能性があるという「政治資金規正法違反の疑い」が根拠になっている。

それに対して、石破首相は、

「商品券は、議員の家族への慰労のための個人的なものであり、政治活動に関するものではない」

と説明しているが、首相公邸で官房長官等も同席して国会議員を招いて行った食事会の土産が「政治活動ではない」という説明には合理性がない、ということで、ここまで問題が大きくなっているのである。

従来、政治活動が広くとらえられ、それに関する収支が広範囲に課税の対象外とされてきたことに照らしても、今回の首相公邸での食事会に伴う「商品券の贈与」が政治活動ではない、という説明は通らないであろう。

「政治家個人宛寄附禁止」は“政治資金パーティー裏金”にこそ適用すべきだった

しかし、そもそも、今回の問題での石破首相への批判の発端になった「政治資金規正法21条の2」が、いったい、どういう規定なのか、どのような経緯で設けられ、どのように運用されてきたか、などは全て無視されているように思える。

とりわけ重要なことは、一昨年末から自民党を直撃し、派閥の解散、岸田首相の退陣、石破首相の誕生、衆院選での自民党惨敗による少数与党転落の原因となった「政治資金パーティー裏金問題」で、本来、「裏金議員」に対して適用されるべきだった政治資金規正法の規定が、この「21条の2」であった。