兵庫県知事選挙では、公職選挙法違反やSNS上のデマ拡散が大きな問題となり、告発が相次いでいる。SNSが選挙に与える影響の拡大により、公選法の適用範囲や運用方法に新たな課題が浮かび上がっている。捜査機関の迅速な対応は異例であり、選挙の公正性確保に向けた取り組みが注目されている。
11月17日投開票の兵庫県知事選挙は、選挙前の予想を覆し、不信任決議案の可決で失職した前知事の斎藤元彦氏が当選したが、その選挙をめぐって、公職選挙法違反等の問題が表面化し、捜査機関の動きも本格化しつつある。
12月2日に、弁護士の私と神戸学院大学教授の上脇博之とで提出した、斎藤知事らを被告発人とする公選法違反の告発状は、同月16日、神戸地方検察庁と兵庫県警察本部に受理された。
20日には、同選挙で落選した稲村和美氏の後援会が提出した、選挙期間中に稲村陣営のX(旧ツイッター)の公式アカウントが2回凍結された問題で「虚偽の風説を流布して業務を妨害された」とする偽計業務妨害の疑いと稲村候補に関して大量のデマ投稿が行われたことについての公職選挙法違反の虚偽事項公表罪の疑いについての告発状が兵庫県警に受理された。
告発事実が特定され、犯罪の嫌疑について相応の根拠が示されている以上、告発受理は当然であり、本来、それ自体に格別の意味があるわけではないが、最近、とりわけ政治家を被告発人とする告発については、捜査当局が慎重な姿勢であり、東京地検特捜部等では、刑事処分の直前に受理するのが通例になっており、また、警察は、告発の受理に難色を示し、説得して引き取らせようとする事例が多い。
そのような実務の一般的傾向からすれば、今回、斎藤知事らの告発状の到達から2週間で告発受理に至ったのは異例の取扱いであり、しかも、我々の告発が検察、警察双方でほぼ同時に受理されたこと、稲村氏の後援会の告訴・告発も県警が早期受理したことをも併せて考えると、兵庫知事選挙をめぐる一連の問題について検察・警察の捜査への積極姿勢が表れていると思われる。