(前回:安楽死の是非に正解はあるのか?②)
私は安楽死に賛成の立場ですが、無条件で賛成というわけではありません。安楽死反対派の主張の中には賛同できる部分があります。
反対派が問題視するのは主に以下の2点です。
1. 安楽死の定義があいまい安楽死の定義があいまいであると、その対象者の範囲が徐々に拡大されてしまう危険があります。安楽死に賛成の人でも、対象者をどのように設定するかについては意見が分かれると考えられます。したがって、安楽死の対象者の範囲を条文に明文化した上で国民投票をする必要があります。
日本で国民投票を実施するとすれば、 次の5項目を満たす人を対象者とするという条件で実施すればよいと私は考えます。
治療が困難であり余命6カ月以内と診断されていること
絶えがたい苦痛があり、その緩和が容易でないこと
2人の独立した医師の診察を受けて、1.および2.の診断を受けていること
患者に判断能力があり、安楽死を継続的かつ強固に望んでいること
患者には十分な情報が提供されていること
これは癌の末期を想定しています。対象者を絞った上で国民投票は実施されることが望ましいと私は考えます。安楽死では癌患者が最も多いことが報告されています。癌の末期においては、緩和ケアやセデーションによる緩やかな死か安楽死かは、本人が選択できるべきです。
対象者の範囲を拡大または修正したい時は条文を修正した上で、その都度国民投票を実施するべきです。医師や有識者の判断で、済し崩し的に範囲が拡大されることは許されるべきではありません。
そして、5年後に法律を見直すということを明記しておくとよいと考えます。5年間実施してみて看過できない問題が生じた場合には、5年後の国民投票で安楽死を中止、あるいは条件を修正できるようにしておけばよいのです。
論考①において、「有識者や国会議員がするべきことは、正確な情報を国民に提示すると共に、日本に適した不備のない安楽死の制度設計をすることです」と私は主張しました。既に述べたように、安楽死の対象者の範囲を条文に明文化することにより、制度の不備を減らすことが可能となるわけです。