「捜査機関による証拠の捏造・改ざん」の一般的可能性
刑事事件の捜査を担当した警察官が、捜査の過程で誤りを犯し、それを隠すために捜査書類を捏造・改ざんした、という事例は過去にもあるし、捜査の現場で、捜査結果の辻褄を合わせるため、捜査書類が意図的に改ざんされたこともある。
大阪地検特捜部の「証拠改ざん事件」は、主任検察官が、検察が立証を予定しているストーリーに合わせるためフロッピーディスクのプロパティを改ざんしたものであった。このような証拠の改ざん・捏造は、ほとんどが、捜査の担当官が個人的に行ったものであり、また、行為の内容も、書面の書替え等の単純な手口だった。
一方、「陸山会事件の虚偽捜査報告書事件」は、捜査のターゲットにした小沢一郎氏に対して検察組織としては「不起訴」という決定に至ったため、それを、検察審査会の議決で覆そうとして、当時の「東京地検特捜部」によって組織的に行われた可能性がある異例の証拠捏造事件だった。
もっとも、これも、その証拠捏造の手口は、取調べの状況、供述内容についての捜査報告書に、実際の供述内容とは異なる内容を記載する、という極めて単純なものであり、検察官がそのような証拠捏造を意図的に行ったとはにわかに信じ難いことではあるが、その気になりさえすれば、証拠捏造の実行自体は比較的容易である。
しかし、袴田事件で弁護人が主張している捜査・公判の各段階での「警察による証拠捏造」の多くは、そのような過去に発覚した刑事事件に関する証拠捏造・改ざん等の行為とは質的に異なる。
本件で弁護側が主張する「証拠の捏造」弁護人が主張する「警察による証拠捏造」は、大きく3つのステージに分かれる。
第1が、事件発生直後から袴田氏逮捕に至るまでの間に、犯人を味噌製造会社内部者と特定するために行われたとされる現場の遺留物等に関する証拠捏造、第2が、袴田氏が警察の連日の長時間にわたる人権無視の不当な取調べによって自白した後、その自白の裏付けとなるような証拠の捏造、そして、第3が上記の「血痕の付着した5点の衣類を味噌樽の底に沈める行為」である。
第2ステージの証拠捏造は、過去に実際にあった捜査機関による「証拠の捏造・改ざん」と、それ程大きくかけ離れたものではない。自白に基づいて犯罪事実を立証しようとしていた警察が、その自白の信用性が争われ、苦し紛れに証拠を捏造・改ざんする、というケースは、担当警察官個人レベルや捜査担当チームによる行為として考えられないわけではない。
しかし、第1ステージの捏造は、それとはかなり性格が異なる。事件直後の初動捜査、早いものは事件発生の数時間後の現場の遺留物等について証拠を捏造したということであれば、当時の警察が、事件発生当初から味噌製造会社の内部者の犯行であるかのように見せかけようとしたということになる。
それは、警察が、事件発生の直後、或いは、その直前から、捜査の方向性を決めていた、それによって真犯人を隠蔽しようとしていた、ということだ。それは、当時の静岡県警について、組織的な犯罪行為の疑いを生じさせることになる。
第3ステージの証拠捏造の「血痕の付着した5点の衣類を味噌樽の底に沈める行為」の方は、第2ステージの捏造のように、それ自体が、事件発生当初からの警察と事件或いは真犯人との関係を疑わせるものではないが、少なくとも、組織的に多数の捜査員によって行われた大がかりな証拠捏造としか考えられない。
その実行のためには、警察が、袴田氏が事件前に着用していた衣類を把握し、それに見合う衣類を調達し、一方で大量の血液を入手して衣類に付着させて「血痕が付着した5点の衣類」を準備し、味噌樽の底に何かを沈める作業をすることについて、味噌製造会社側の協力を得て、実際に味噌工場に立ち入って、それを実行することが必要になる。それが「証拠捏造」であることを認識しつつ、その実行に関与した警察官は相当多数に上ることになる。
当時の静岡県警が、このような「証拠捏造」を、冤罪の袴田氏を死刑にするため敢えて組織的に行ったとすると、その「警察」というのは、我々が、通常認識している「日本の警察」とは、全く異なる、むしろ中国や北朝鮮の警察のような権力機関だったことになる。
このような警察による組織的証拠捏造があったと認めることと表裏一体の関係にあることから、検察にとっても、「味噌漬け実験報告書」が、「無罪を言い渡すべき新規性、明白性を充たす証拠」に当たるとされた再審開始決定が出され、特別抗告を断念した後においても、再審で、再審開始決定の認定をそのまま受け入れて、有罪立証を断念するということができないのは致し方ないと言える。
「再審無罪判決」では、証拠捏造の事実解明は終わらない刑訴法の解釈としては、再審での事実認定は、再審開始決定の認定に拘束されないというのが、通説・判例であり、再審において新旧証拠を総合評価した結果、異なった結論に至る可能性はある。
しかし、最高裁決定の破棄差戻し決定を受けた大善決定が、多くの専門家の証言等も踏まえて、「味噌漬け実験報告書」が「無罪を言い渡すべき証拠」に当たると判断した事実は極めて重く、一般的には、検察官が、「付着した血痕の色の赤みが残っていた5点の衣類が、1年以上味噌に浸かっていたとは考えられない」との大善決定の判断を否定する立証ができたということでない限り、再審の判決も「無罪」とされる可能性が相当程度高いように思える。
しかし、既に述べたように、大善決定の認定の方向で無罪判決が出された場合、必然的に、警察の組織的かつ大規模な証拠捏造があったことが認定されることになる。
再審無罪判決が確定すれば、それによって半世紀以上にわたった袴田氏の刑事裁判の終了が確定する。一方で、それに伴って、警察の組織的証拠捏造によって34年間にわたって死刑囚として身柄を拘束され死刑執行の恐怖に晒され続けた袴田氏の甚大な損害について国家賠償請求訴訟が提起されることになり、また、警察の組織的証拠捏造が認定された以上、それについて事実を解明し、原因究明し、再発防止のための第三者機関による検証が強く求められることになる。
そういう意味で、袴田事件での「警察による証拠捏造」をめぐる事実解明は、無罪判決が出て確定しても、それで終わる問題では決してないのである。
これまで再審請求審、再審の経過の中で、主として争点となってきた「5点の衣類」についての「DNA鑑定」と「味噌漬け実験報告書」の信用性、証拠価値の問題とは別に、上記の「警察による証拠捏造」、とりわけ、大善決定が「無罪を言い渡すべき新証拠」と認定した「味噌漬け実験報告書」の結論から当然に導かれる第3ステージの証拠捏造について、村山決定、大島決定、最高裁決定、大善決定がどのような判断を行ってきたかを改めて整理し、さらに直前に迫っている再審での検察、弁護側の論告、弁論での主張立証のポイント、それを受けての、再審判決の重要論点についても、改めて考えてみたいと思う。