頓珍漢な議論が多い
「そもそも2条の『公益通報』じゃねぇよ」と言われた裁判例「そもそも2条の『公益通報』には当たらない」と言われている裁判例を見つけてきたので紹介します。兵庫県の斎藤知事に関する告発文書の件があったせいもあって誤解が振り撒かれているのですが、公益通報者保護法上の「通報」に該当するためのハードルは、それなりに高いです。
「真実相当性」の話は、「公益通報」に該当するとした上で、3条や6条による不利益取り扱いからの保護を受けるための要件を充足しているかどうかの話であって、2条の「公益通報」でないなら、3条の話になりません。
○裁判例一覧表(令和4年度 公益通報等に関する裁判例の収集・分析業務)
東京地裁平成29年9月19日判決 平成28年(ワ)第11985号東京地裁平成29年9月19日判決平成28年(ワ)第11985号
2 本件解雇が公益通報者保護法3条所定の解雇に該当するか否か
まず、原告が公益通報者保護法2条所定の「公益通報」をしたといえるかについて検討する。
~省略~
第2に、原告は、平成26年10月から12月までの間、及び平成27年7月22日に、被告の本店、トレーディングセンター及び当時の被告社長宅に情報提供様式、E支店長の名刺、あるいは仮計算表をFAX送信した点が公益通報である旨主張する。
しかし、原告が被告側にFAX送信した書類を見ると、金商法違反の指摘を全くせずに単に情報提供様式の一部にE支店長の名刺の一部や仮計算表の一部を無造作に重ね合わせ、文章や文字が途切れているもの(乙1,2)、「違法な証券勧誘」又は「違法勧誘行為」という文言の記入はあるものの、誰が何をしているのか指摘する文言のない仮計算表(乙3ないし5)、情報提供様式に「支店長であるE氏の違法勧誘。金融商品取引法違反」の文字を記入してこれにE支店長の名刺と仮計算表を添付しているが、何が行われているのか指摘する文言のないもの(乙6)、誰が何をしているのか全く指摘のない仮計算表(乙7)である。いずれの書類も、金商法違反の具体的事実の記載が全くないどころか、仮計算表を顧客に示して使用している旨の説明など、金商法違反の事実を推知するための情報さえ記載されていないため、どのような金商法違反の事実が行われ又は行われようとしているのかを伝えるものではない。したがって、「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する」とは認められない。