2つ目はYouTube中毒で、新聞・放送よりもYouTubeに心酔したという。視聴者の好みそうな番組を次々に押してくるネットのアルゴリズムに嵌り、情報源のバランスを欠いたということか。

ネット時代の選挙が、新聞とTVだけを情報源にしていた時代とは全く異なるものになっていることは、大は米大統領選から小(といっては兵庫県民に失礼だが)は今般の斎藤知事の再選まで、世界中で夙に知られつつあることだ。

3つ目はアルコール中毒。尹は数十年間にわたり暴飲してきたという。酒は衝動を抑制し、理性的な判断を担当する脳の前頭葉を萎えさせるそうだ。尹はあらかじめアルコール中毒の相談を受けるべきだったという。筆者はもう一つ、金建希夫人への恐妻も加えたいが先に進む。

次に憲法裁判所の審判に絡めて、大韓民国憲法を見ておきたい。そこには国家の緊急状況に備えるための制度として緊急財政・経済処分・命令制度および緊急命令制度(第76条)および戒厳制度(第77条)がある。(太字は筆者)

第76条 ① 大統領は内憂・外患・天災・地変又は重大な財政·経済上の危機に際し、国家の安全保障又は公共の安寧秩序を維持するため緊急の措置が必要であり国会の集会を待つ余裕がないときに限り最小限の必要な財政・経済上の処分を行い、又はこれに関して法律の効力を有する命令を発することができる。

② 大統領は国家の安企にかかわる重大な交戦状態において国家を保衛するために緊急の措置が必要であり国会の集会が不可能なときに限り法律の効力を有する命令を発することができる。

③ 大統領は第1項と第2項の措置を行ったときには大統領は遅滞なく国会に報告し承認を得なければならない。

④ 第3項の承認を得られないときにはその処分又は命令はそのときから効力を喪失する。この場合その命令により改正又は廃止された法律はその命令が承認を得られない時から当然に効力を回復する。

⑤ 大統領は第3項と第4項の事由を遅滞なく公布しなければならない。