ただ、それが「パワハラ」だとか「違法」だと【評価】はできない。
現時点で「百条委員会や奥谷委員長がパワハラはあったと認めている」と言ってるのが居ますが、デマですからね。告発文書の内容について「そういう事実はあったと思う」としか言っていません。
また、3月27日の知事会見で斎藤知事が「嘘八百」などと発言したことはパワハラではないか?と記者から問われた際に、奥谷氏が個人的見解として「パワハラと言ってよいのではないか」と発言しているのは事実ですが、これは当然、【3月12日付の県民局長告発文書に記載されていた7項目の内のパワハラ項目について】ではありません。
よって、当該文書の正当性や知事の文書の扱いの正当性とは全く関係が無い話です。
行政機関や民間企業で大量の怪文書が送り付けられている実態同性カップルへの「夫(未届)」の住民票交付で話題の長崎県大村市の議会にて、古関森秀幸議員の質疑で公益通報者保護法についての質疑に対する答弁がありました。動画では1h37m過ぎです。
この場合は、単なる憶測や伝え聞いたものなどではなく、通報内容が事実であることを裏付ける証拠や関係者による信憑性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。
これは2号通報の真実相当性に関する説明として一般的なものです。各地方議会で、こういう話が行われてるということです。
元県民局長の怪文書は、入手先と作成者が接点も無いという究極の匿名文書であったし、文書内容に関係者による証言もなく(伝聞だが「どこの誰が?」が無い情報源不明の内容)、日時や行為主体・行為内容すら曖昧な記述であるにもかかわらず、証拠類の添付が一切ありませんでしたし、県民局長本人が憶測や伝聞だったと百条委員会で陳述していることから(同じことを片山副知事(当時)による聴取でも発言)、本当に「公益」のために通報しようとしていたのか、かなり疑問です。
第3回文書問題調査特別委員会陳述書 渡瀬 康英