全国初である東京都のカスハラ防止条例では、「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」と定義している点が特色で、カスハラの「禁止」を規定するとともに、防止については事業者の責務にも触れている。
度を越せばムショ送り?
一方、東京都のカスハラ防止条例にも厚労省のマニュアルにも、具体的な罰則規定は盛り込まれてはいない。「カスハラは違法」という意識付けを第一の目的としているからだ。しかし、この考え方が定着すれば、度を越えた悪質なカスハラは、暴行罪や傷害罪、脅迫罪などの犯罪として扱われることに繋がっていく。
これを前出のサポーターに当てはめれば、社長への謝罪要求は強要罪(刑法第223条)、威力業務妨害罪(刑法第234条)、不退去罪(刑法第130条)。クラブ関係者への度を超えた個人攻撃は名誉毀損罪(刑法第230条)、侮辱罪(刑法231条)に抵触するものだ。いずれも1年以下の懲役と30万円以下の罰金が科され、民事訴訟でも損害賠償請求される恐れがある。
今回、大分がこれだけ強いメッセージを発した。来2025シーズン以降に同様の出来事があれば、「入場禁止」などという生半可な処分ではなく、不良サポーター集団の扱いを警察権力に委ねる意思を固めたともいえる。仮に、上記のような罪状で逮捕され起訴されても、何度も同じ犯行を繰り返したり、前科でもない限り“即、ムショ送り”となる可能性は低いだろう。
しかし、刑事事件となれば実名報道され、社会的信用は地に堕ち、職を失うこともあり得る。それが地方であれば厄介者扱いされ、転居を余儀なくされるかもしれない。“たかが、スタジアムでの悪ふざけ”と甘く見ると、手痛いしっぺ返しを食らうことになるのだ。