こういった労働をさせたいなら通常の労働者と同様に給料を払って有給のインターンとすべきなのです。
【違法例②】給料が安すぎる例え給料が払われていても、最低賃金以下で働かされている場合は違法になります。
例えば、東京の会社で7時間働いた時の給料が5000円だとすると、時給に換算すると714円になります。東京都の最低賃金は現在1163円なので最低賃金を下回っています。これは違法なインターンです。
また、インターンの労働時間を把握していない会社もあります。そういう場合は実際に働いた時間を把握して、受け取った給与額から1時間あたりの給料を計算してみてください。
給料が支払われていても最低賃金を下回っている場合は、違法になる可能性があるので「給料が払われているから適法」と安心せずに注意が必要です。
【違法例③】内定者の入社前の無給インターン内定者は、卒業後、社員として働くことが予定されているため「入社前までに業務経験をしておく方が入社後スムーズに仕事ができる」などの理由で入社前に学生をインターンとして働かせる例を多く見かけます。内定者に実際の業務を行わせているのに無給だったり、最低賃金を下回っている給料しか支払わなかった場合は違法になる可能性があります。
また「内定者研修」という名目で入社前に研修を実施する例もあります。よく「内定者研修は違法なのか」という質問を受けますが、研修の参加を義務付けつつ給料を支払わなかった場合は違法になる可能性があります。
【違法例④】業務委託契約のインターン「残業代を払いたくないから」「社会保険に入れたくないから」などといった理由で、学生インターンを業務委託契約にしている例があります。
業務委託契約が直ちに違法になるわけではありませんが、業務委託契約を結んでいても(1)会社側が業務内容や進め方の指示を行っている、(2)勤務時間や勤務場所の拘束があるなど、インターンの実態が労働者と判断されれば、未払賃金などの問題が発生します。