先日、インターンでタダ働きをさせられたというトラブルを描いたコジママユコ(@cotori9)さんの漫画『就活全滅日記』がX(旧Twitter)で話題になりました。
その内容はデザイン職のインターンシップとして働いていたにもかかわらず、デザイン職の募集は都合により中止となり、働いた期間の給料も出なかったというもの。
あまりに酷い話だと話題になり、ポストの閲覧数は1000万件を越えるなど大きな反響を呼びました。
「就職活動のため」「職業体験ができる」という理由で企業のインターンシップに参加する学生は増えています。インターンシップは会社の実際の業務を体験でき、会社の社風を知ることができるため、入社後のミスマッチを防ぐ意味でも企業側、学生側双方にメリットがあります。
ただ、中には学生を労働力として業務をさせる通常のアルバイトと変わらないインターンも多くあり 「インターンだから」という理由だけで給料を支払わなくて良いと考えるのは大きな誤解です。
実際「社員と同じ仕事をさせられたのに無給だった」「最低賃金以下の給料で働かせられた」といった違法なインターンの相談も珍しくありません。
こうした「インターン」にまつわるトラブルが増えている今、雇用の専門家である社労士の立場から、インターンが違法になる事例や労働基準法との関係、インターンを採用する場合の企業側の注意点について解説します。
給料のもらえないインターンは違法なの?無給のインターンが違法だという話を聞くと「インターンって給料がもらえるの?」そんな疑問をもつ人も多いと思います。
無給のインターン自体は違法ではありません。インターンとは、学生が在学中に就業体験をするプログラムです。学生が企業で就業体験をすることで、自身の将来のキャリアを考えたり、実際の仕事の現場を知るための機会になります。そのため無給のインターンが本来の形なのです。