しかし、インターンの内容によっては無給にすると違法になってしまう場合もあります。それは、インターンの内容が「労働」にあたる場合です。
インターンの内容が労働に該当するかどうかは「指揮命令を受けているか」が重要な判断基準になります。
具体的には以下のような要件を満たす場合です。
・会社から具体的な業務指示を受けている ・他の従業員と同等の業務をこなす事が求められている ・1日の拘束時間が長く長期間におよんでいる ・見学・体験型ではない
総じて、短期インターンは労働者性が認められにくく、長期インターンは労働者性が認められやすい傾向があります。ただし、実際にインターンが労働に当たるか否かは、前述した基準を踏まえ、その実態で判断されるため、短期インターンだから労働者ではないと安易に判断することはできませんので注意が必要です。
インターンで労働者性が認められないプログラムは以下のようなものです。
・社員の業務を近くで見学する ・模擬ケースの業務体験 ・ワークショップ ・グループディスカッション
いずれも企業にとっては利益に直結しない内容であり、学生が企業の事を知るための機会として「体験」や「見学」が主目的となっているのが特徴です。
違法なタダ働きインターンの例前述したとおり、無給のインターン自体は違法ではありません。
インターンの内容によっては、無給にすると違法になってしまう場合もあるのです。では、違法なインターンはどのようなものがあるのでしょうか。具体例を見てみましょう。
【違法例①】無給で実際の業務をさせられる
企業の利益につながるような業務をさせ、労働力として扱っているのに無給だと違法になります。また、期間が長期になるほど労働力として扱われる傾向があり、実施の業務内容が通常のアルバイトと変わらないことも多いです。
例えば、従業員の指示を受けてリサーチを行なったり、コピーやファイリングなどの雑務の処理を行なったり、テレアポを行うなど、企業の利益につながるような実務を行う場合です。