山川 ひとし (れいわ新選組/衆議院議員/国会対策委員長)@8_yamakawa 本日、内閣府防災担当から状況確認と沖縄県北部豪雨災害について「災害救助法適用」への遡及などを踏まえた、いま県民を救済するべくの要請を行いました。 #沖縄県 #災害救助法 #れいわ新選組 #国対委員長 #沖縄4区 #山川ひとし
れいわ新選組(れ新の支持母体の中核派はオール沖縄の参加団体の一つ)の出した要望書について念のため文字にしておきます。
令和6年11月14日 内閣総理大臣 内閣府特命担当大臣(防災担当)
沖縄本島北部豪雨被災地に対する災害救助法適用を求める
令和6年11月8日~10日にかけて沖縄本島北部で降り続いた大雨の影響で、国頭、大宜味、東、恩納の4村と名護市で被害が広範囲に拡大した。 11日の時点で大宜味村では約1700 世帯の断水が続き、国頭村では約20 人が宿泊施設での避難を続けている状態であった。 道路や水道インフラも甚大な被害を受けており「完全な復旧までには時間がかかる見通し」(2024年11月12日琉球新報)と報じられる事態である。 これらの被災地に災害救助法を適用できれば、避難所の設置や炊き出しの費用、被災住宅への応急修理費などを国費で支給できる。 一早い復旧を後押しするためにも絶対に必要な措置だ。 しかし11月14日時点で、上記被災自治体に災害救助法は適用されていない。 適用主体の県は11月11日に内閣府に打診したが「既に天候が回復し被害の発生する恐れのある状態を脱していたため、要件を満たさなかった」という。 天候が回復する前に県が災害救助法適用要請をしていれば適用できた可能性が高く、この対応について県を批判する意見もある。
内閣府によれば発災後の沖縄県への災害救助法適用についての確認連絡は、11月9日の未明と朝に2回電話連絡をしてつながらなかった、という。 しかしこれで十分な対応であったのか。 災害対応経験の少ない自治体に対して「災害渦中に申請すれば救助法適用の可能性が高い」という運用の特殊性を事前に政府が周知していたのか疑問が残る。 なにより今被災住民にとって重要なのは「誰が悪いのか」ではなく、今からでも災害救助法が適用できるようにすることだ。 災害救助法適用要件に従えば、住宅被害件数などにかかわらず「発生した災害の程度が、多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合」(令第1条第1項第4号)には同法適用が認められる。 避難生活を続ける被災者が少なくないこと、台風の接近も予想され豪雨被害が再度被災地を襲う懸念があること、完全な復旧までには時間がかかる状態であること、等を考慮すれば適用要件を十分満たすはずである。