また、本問題を調査するにつれて、以下のような実態、自治体と日本政府の情報管理・共有の問題も存在することが明らかになりました。

脱退一時金の支給は帰国が条件であるにも関わらず、帰国せずに再度就労する者が後を絶たず、それを奨励しているケースが実際に存在する 自治体と各制度の所管官庁の縦割り行政によって出国や年金番号の追跡が不可能だった(今後はマイナンバーによる紐づけなどが期待される

再入国許可後、入国の有効期間内は脱退一時金は不支給の方向との報道の注意点

帰国した外国人の年金脱退一時金、条件見直し検討 より長期の加入へ:朝日新聞デジタル 高絢実2024年11月11日 20時40分

厚労省は、再入国許可を得て出国した場合、入国の有効期間内において、脱退一時金を支給しない制度に改める方針。年金と脱退一時金のいずれも支給されないケースが考えられるため、必要な経過措置も検討する。

一方、厚労省は、脱退一時金の支給額も増やす方針だ。算出のもととなる保険料の支払期間について、上限を現行の5年から8年に引き上げる。これにより支給額が上がる。日本で暮らす外国人の滞在期間の長期化や、育成就労制度の創設による長期滞在の外国人の増加を考慮した。

再入国の外国人、年金受け取りやすく 厚労省 – 日本経済新聞 2024年11月12日 0:45

厚生労働省は日本に再入国する外国人が将来年金を受け取りやすいよう制度を見直す。年金保険料を納め、10年間の年金受給資格を満たさず帰国する外国人について、今までは脱退一時金を払っていた。今後は再入国の資格がある場合、一時金を出さず、そのかわり保険料を払った時期を年金の加入期間に組み入れるようにする。

朝日新聞・日経新聞では「再入国許可を得て出国した場合には、入国の有効期間内において、脱退一時金を支給しない制度に改め、その間の保険料支払い時期を年金の加入期間に組み入れる」という方針が報道されています。