マスメディア権力によって情報が隠蔽され、有権者の判断が歪められた問題

野村修也弁護士「知事に流れ着いた文書の取扱いは公益通報者保護法に書いてない」

兵庫県斎藤知事や県職員に関する怪文書が県民局長によってばら撒かれていた事案に関し*1、野村修也弁護士が「知事に流れ着いた文書の取扱いは公益通報者保護法に書いていない」旨の発言をしたTV番組での動画の拡散を受けて、11月7日に本人がXで詳細説明しました。

「役務提供先等に対する公益通報」、つまりは内部通報についての義務を定めたのが公益通報者保護法11条2項の体制整備義務であるという、法令解釈を述べています。

この話は①当該怪文書についての事実経過と、②法令解釈の話に分けられ、マスメディアの報道では全く触れられることのない事です。
弊ブログでは9月26日の時点で以下まとめています。
告発文書は兵庫県斎藤知事の手元に届いた際には匿名どころか通報者との接点すらない

当該告発文書は、公益通報者保護法上の「通報」行為の事実と、文書の中身が「通報」となる実質的内容に欠けているものでした。

「通報」の事実が無かったことについては、文書入手から懲戒処分までの時系列が語られた知事記者会見(2024年8月7日(水曜日))が詳しいのでそちらを読むことをお勧めしますが、知事側は「民間人」から文書を入手したと語っています。

この話が本当か?はともかく2、県民局長から県の通報窓口や知事部局に対して送り付けられたという形跡が無く、それ以前から県の庁舎内で出回っていた可能性もあります。3

また、兵庫県警察においても、3月15日付で当該文書を把握したが、当該文書を公益通報として受理しておらず、一般的な情報提供として扱っているとしていました。45

内部通報も無ければ、外部通報も無いことに。

つまり、兵庫県斎藤知事の手元に届いた際には匿名どころか、【通報者との接点すらない】状況でした。