「革命の権利」って、独立宣言と混同してるんじゃないの。英国に反乱を起こす13植民地の立場と、その結果として独立した13邦を束ねて新たな共和国を建国するのと、同じなわけがない。あと、「抵抗権」はナチの暴政を経験したドイツ憲法にはあるけど、合衆国憲法にはありません。
— 玉井克哉(Katsuya TAMAI) (@tamai1961) November 3, 2024
確かに憲法学説上は世界的に、自然権としての抵抗権・革命権や、合法であるところの抵抗権・革命権の存在についての議論があり、実際にドイツが抵抗権を憲法に書き込んでいます。
その観点から川上氏の発言を最大限に善意解釈すると、「憲法の具体的条文を通して抵抗権が内在している」という憲法学説上の少数説の考えを自身の見解でもあるとしてアメリカ合衆国憲法にも当てはめている可能性があります。憲法学説が陰謀論。1
ところが、そういう見解だとしても、「合衆国議会議事堂を占拠し任意の選挙結果を宣言すれば革命が成立する」というのは、いったいどこから湧いて出てくるのか?
「陰謀論」と呼ぶべきはこの部分であり、最も非難に値すると言えます。
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編集部より:この記事は、Nathan(ねーさん)氏のブログ「事実を整える」 2024年11月4日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「事実を整える」をご覧ください。