まずはやばい話から。

【神奈川、外国籍市民に衆院選の投票用紙を交付するミス 綾瀬市選管】 神奈川県の綾瀬市選挙管理委員会は26日、衆院選と最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票で、投票権のない外国籍の市民に投票用紙を交付するミスがあったと発表した。

市選管によると、外国籍の市民は24日に期日前投票所を訪れ、期日前投票用請求書兼宣誓書に記入した上で投票を済ませた。係員は宣誓書を基に生年月日をシステムで検索。別人の有権者が表示されたが、確認不足のまま本人と思い込んだ。

投票済みとされた有権者が26日に期日前投票所を訪れ、ミスが発覚した。この有権者も投票を済ませ、外国籍の市民の投票とともにいずれも有効となるという。

(2024/10/26 神奈川新聞)

神奈川県綾瀬市で外国人が他の住民を騙って投票するという詐欺行為が確認されました。

別人の有権者が表示されたのにそれでも投票させたって係の人間も相当問題がありますね。

日本の法律は基本的に性善説だけに基づいて作られ、判例を重ねていって慣習とすることで 法律の穴をカバーするという形になっています。

これは善意で動いてくれる人にとってはやりやすいのです。ですが悪用を考える人間にとっては悪用やり放題になってしまいます。

期日前投票については投票券も身分証明書も無しで適当に住民を名乗って投票できるようになっています。

「悪用するのはごくわずかでそれよりも投票してもらえる方がよいだろう」という希望的観測と性善説に基づいた運用になっているためらしいです。

今回これを悪用する形で外国人が他の住民を騙って期日前投票を行うという実例が確認された形です。

おそらくは他の地域でもこうした成りすまし投票が行われているという想定をしなければならないでしょう。

この詐偽投票行為について、神奈川新聞はきちんと付けるべき情報を付けていません。

公職選挙法第237条では