また、武蔵野市議の川名ゆうじ氏から、給食無償化政策の根拠について、市側に質疑がありその際の回答が掲載されています。
武蔵野市議会 給食無償化議案を可決へ : 武蔵野市議 川名ゆうじ blog 2024年06月21日 14:37
川名からは、給食無償化は評価するが、武蔵野市長期計画条例第2条4で「市が実施する政策は、すべて長期計画に根拠がなければならない」と規定されている。 2024年4月からの第六期長期計画調整計画では、「学校給食費の無償化については、国や都の動向を注視するとともに、その効果や市独自で行うことの必要性など様々な観点から検討する」とあり、実施とは書かれていない。 現在、調整計画の第二次調整計画の策定が始めるため、本来では第二次調整計画で書かれてから実施すべきことではないか。同条例に動項には「ただし、速やかな対応が特に必要と認められるものは、この限りでない」とか書かれいるため、この条文を根拠に実施をするのか? と質問をした。
答弁では、調整計画にやるともやらないとも書かれていないので実施するとしていた。 そうなると、やらなくても良いとなり実施する根拠がなくなる。長期計画条例の意義がなくなってしまうことになる。市長に再確認で質問したところ、ご指摘の条項で実施するとしていたので整合性はとれていることになるのだが、このあたりの整合性、根拠の明確さに曖昧さが残ったのは気になった。
長期計画条例は「長期計画にその根拠がなければならない」としていますが、「根拠」と言えるためには、明示的に「実施する」と記述されていなければならないのか、それとも未確定であっても実施する選択肢が提示されていれば足りるのか?という問題があるということでしょう。
実際には以下答弁していました。
令和6年 文教委員会 本文 2024-06-21
【真柳教育部長】 市が実施する政策については、長計の根拠で、なおかつ緊急を要する場合にはというところ、確かに条文についてはそのとおりだと思っております。私が先ほど申し上げたのは、長計の文言の中で明確にやりなさいということは確かに書いていないのですけども、実施するべきではないということでもないということです。何が議論されてこの文言になったのかということを、当時の事務局であり、両副市長であり、皆さん議論の中で聞いているということです。その文言の中あるいはその議論の中で読み取れることをこの間実施してきたのですということを申し上げました。 急を要するかというところでいうと、これをこの6月の補正あるいは4月から実施しないと大変なことになってしまうかというと、そこは少し議論のあるところではないかと思っております。