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自転車タイプの特定原付の基準・特徴・交通ルール

自転車タイプの特定原付の基準・特徴・交通ルール

自転車タイプの特定原付とは?電動キックボード・電動バイクとの違いや交通ルールなどを調べてみた
(画像=自転車型特定原付のペダルは漕げる?(画像は普通自転車),『MOBY』より 引用)

前節を読んで「自転車タイプの特定原付って何?」「特定原付って電動キックボードのことじゃないの?」と思った方もいるかもしれませんね。

実は、法律の定める基準さえ満たせば、自転車タイプや、そのほかの形状の車両も特定原付として認められます。

自転車タイプの特定原付の基準と特徴

次の基準を満たす車両は特定原付として登録できます。

  • 【車体サイズ】長さ190cm以下、幅60cm以下
  • 【変速機】AT機構
  • 【原動機】定格出力0.60kW以下のモーター
  • 【最高速度】20km/h以下
  • 【その他1】道路運送車両法の定める最高速度表示灯が備えられていること
  • 【その他2】走行中に最高速度の設定変更ができないこと
  • 【その他3】道路運送車両法の定める保安基準を満たしていること

上記の基準に適合していれば、自転車タイプを含む二輪車だけでなく、三輪や四輪の車両も特定原付として認められます。ただし、公道で特定原付を走らせるには、ナンバープレートの取り付けと、自賠責保険への加入が必要です。

自転車タイプの特定原付はペダルでも走れる?
自転車タイプの特定原付には、ペダルに似たパーツが付いています。これは足を乗せるステップであり、一般的な自転車のように漕いで動力を得ることはできません。

もし、特定原付にペダルを漕いで走る機能が備わっていたら、20km/hを超える速度が出ることになります。そうなると法律上の車両区分が変わるため、自転車タイプの特定原付はペダル走行できないようになっているのです。

なお、電動走行とペダル走行の両方が可能な電動モビリティは、一般原動機付自転車に区分されます。このタイプの車両はいわゆる電動バイクであり、運転にはモーター出力に応じた免許が必要になります。

特定原付の交通ルール

自転車タイプの特定原付とは?電動キックボード・電動バイクとの違いや交通ルールなどを調べてみた
(画像=特定原付の交通ルールは電動キックボードと自転車タイプで変わらない,『MOBY』より 引用)

自転車タイプの特定原付には、電動キックボードと同じ交通ルールが適用されます。乗車の際は、一般的な道路交通法のほか、独自の乗車条件・交通ルールを守らなければなりません。

16歳以上なら免許不要

特定原付は運転免許を必要としない乗り物です。ただし、16歳未満の人が特定原付を運転することは道路交通法で禁止されています。逆にいえば、16歳以上であれば誰でも特定原付に乗れますし、日本国籍がなくても運転できます。

ヘルメット着用は努力義務

特定原付に乗る際のヘルメット着用は努力義務となっています。このため、ヘルメットなしで特定原付を運転しても罰せられません。とはいえ、転倒時のリスクを考えるなら、ノーヘルでの乗車は避けたほうが賢明です。

車道の左端を通行する

原則として、特定原付は車道の左側端を通行しなければなりません。車線の中央や右端、右側車線を走るのはNG。また、普通自転車専用通行帯が設けられた道路では、特定原付も自転車専用レーンを走る必要があります。

特例特定小型は歩道を走れる

自転車タイプの特定原付のうち、最高速度を6km/h以下に設定変更できるものは、特例特定小型原動機付自転車(以下、特例特定原付)として歩道を走行できます。

ただし、特例特定原付で歩道を走る際は、最高速度6km/h以下の走行モードに切り替えて、最高速度表示灯を点滅させなければいけません。走行モードを切り替えずに歩道走行すると、速度が6km/h以下でも違法となります。

信号のある交差点では二段階右折

信号のある交差点では、特定原付は必ず二段階右折しなければなりません。また、信号のない交差点でも、まず道路の左端に寄ったまま直進して、交差点の向こう側に渡ってから右折するように定められています。

一方通行の逆走はOK(条件あり)

「自転車を除く」「特定原付を除く」「軽車両を除く」の補助標識がある場合に限り、特定原付は一方通行の道路を逆走できます。なお、矢印と自転車マークの標識がある道路では、特定原付は矢印の方向にしか進行できません。