東京地検特捜部は8月29日、自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる事件で、「清和政策研究会」(安倍派)から還流されたパーティー収入について、直前に衆議院議員を辞職した堀井学氏を政治資金規正法違反の罪で略式起訴した。
検察の発表によると、堀井氏は、資金管理団体の「ともに歩き学ぶ会」の2019~2021年分の政治資金収支報告書に、安倍派から還流されたパーティー収入約1700万円を寄付として記載しなかったことが、同団体の政治資金収支報告書の虚偽記入であり、政治資金規正法に違反するとされたようだ。
また、堀井氏は、2021年10月~2023年10月、秘書らを通じて選挙区内の52人に香典計38万円や枕花(約23万円相当)を送った公職選挙法違反(選挙区内の寄付)の罪でも同時に略式起訴されており、政治資金規正法違反の罪と併せて「罰金100万円」「公民権停止3年」の略式命令が出された。
堀井氏起訴と「裏金議員」立件基準との関係は?この堀井氏に対する政治資金規正法違反と公選法違反の略式起訴に関しては、不可解な点がいくつかある。
自民党の調査結果によると、2018年から2022年までの5年間で派閥から裏金(収支報告書に記載しない前提で派閥から所属議員に供与された金)を受領した国会議員は82人に上る(2024年2月13日東京新聞)が、検察が、今年1月に行った一連の裏金事件に対する刑事処分において、正式起訴されたのは、4826万円の池田佳隆衆議院議員と5154万円の大野泰正参議院議員の2名、その他に4355万円の谷川弥一元衆院議員を略式起訴しただけで、それ以外は、刑事立件されず、告発されても不起訴となっている。
そのため、検察は、刑事立件の基準を3000万円とし、それ以下の金額の裏金議員は立件しない方針だと言われていた。
今回、裏金の金額が2196万円とされていた堀井氏が、1700万円の収支報告書虚偽記入で略式起訴された。なぜ3000万円以下なのに起訴されたのか、他の裏金議員との関係はどうなるのだろうか。
裏金の悪質性と公選法違反との関係