同じ派遣先・職場で3年以上働く方法
派遣労働者は原則、同じ事業所の同じ部署や課で3年以上働くことができません。しかし、3年以上働く方法はあります。就業先と信頼関係ができており、双方が継続して働くことを希望している場合、以下の対応を検討してみてください。
部署異動
派遣労働者として同じ派遣先・職場で3年以上働くには、部署異動が必要です。派遣には2つの期間制限ルールが存在しており、1つが事業所単位の期間制限、もう1つが個人単位の期間制限です。個人単位の期間制限により、派遣労働者は同じ事業者にて同一の組織単位(課・部署など)で3年以上就業することができません。同じ派遣先で3年以上働くには、例えば総務課から営業課に異動するなどの対応が必要です。
直接雇用
直接雇用とは、企業と直接契約を結ぶ雇用形態のことです。正社員・契約社員・パート・アルバイトなどは直接雇用です。派遣労働者の直接雇用は違法ではありません。むしろ派遣労働者のキャリアアップ、雇用安定化の取り組みとして、厚生労働省も直接雇用を推進しています。
直接雇用を行う場合、事業主は派遣労働者と派遣会社と話し合いを行い、両者の同意を得なくてはなりません。多くの場合、派遣労働者を直接雇用する際は、事業主から派遣会社に紹介料を支払う必要があります。また、契約条件を新たに提示したり、保険や税金を切り替えたりといった手続きも発生します。
無期雇用
派遣労働者として通算5年以上、同じ事業先で働く場合は無期雇用への変更ができます。名前通り契約期間に制限がなくなるため、契約更新を気にせず働けるのがメリットです。
無期雇用への変更は企業側に拒否権がありません。労働者が書面にて申請を行えば、無期雇用への変更が完了します。
クーリング期間
派遣の通算期間をリセットする「クーリング期間」という制度があります。有期労働契約と有期労働契約の間に、6ヶ月以上の契約がない期間がある場合、空白期間より前の有期労働契約が通算期間に含まれないという制度です。
例えば、有期雇用で3年間働いた後、6ヶ月以上の空白を設けた後、5年の有期契約を結んだ場合、通算期間は5年です。このクーリング期間を使うことで、同じ派遣先・職場で3年以上働くことが可能になります。
参考:厚生労働省「通算契約期間の計算について(クーリングとは)」
3年ルールの例外の活用
派遣3年ルールには例外が存在します。この例外を活用すれば3年以上、同じ派遣先・職場で働くことが可能です。
無期雇用契約を行っている労働者や60歳以上の派遣労働者、特定のプロジェクトに関わっている場合、労働日数が限定されている場合、産前産後休暇や介護休暇を取得している従業員の代替派遣と、5つの例外が存在します。