派遣として働く際に知っておくべきことが「派遣3年ルール」です。同事業所・同部署で働ける期間は3年が上限であり、3年以上経過する場合には派遣先の変更や部署異動、雇用形態の変更などを行う必要があります。
本記事では、派遣労働者として知っておきたい「派遣3年ルール」の基本を解説します。例外や2015年の労働者派遣法改正により廃止された内容についてもご紹介しています。派遣労働者として今後のキャリアについて考えたい方は、ぜひ目を通してみてください。
- 派遣3年ルールの個人単位の制限、事業者単位の制限とは?
- 派遣3年ルールの例外になるのはどんな人?
- 派遣3年ルールにより派遣労働者が得られるメリットを解説
派遣3年ルールとは?いつから始まったの?
派遣3年ルールは、2015年の労働者派遣法改正時に、派遣労働者のキャリアアップと雇用の安定化を図る目的で作られました。派遣3年ルールには、派遣社員側・派遣先の会社共に制限が設けられています。
派遣社員側の制限
派遣3年ルールには、派遣社員個人単位での制限が設けられています。派遣労働者は同じ事業所の同じ部署・課で3年以上働くことはできません。同じ事業所で3年以上働く場合には、部署や課を変更する必要があります。例えば、営業課から総務課に異動する、総務課からシステム開発課に異動するなどを行います。
派遣先の会社への制限
派遣先の会社は、原則3年以上派遣労働者を受け入れることができません。例えば、2015年4月1日から派遣労働者が働いている場合、働くことができる期限は2018年3月31日までです。
原則は3年ですが、過半数労働組合などへの意見聴取を行えば、3年を限度として派遣期間を延長することが可能です。
派遣3年ルールの廃止内容
派遣3年ルールは、2015年の派遣法改正により内容が変更されました。法改正以前は、専門26業務に従事する派遣労働者は無期限で雇用されていました。どの業務が専門26業務に該当するのか線引きすることが難しいため、業務にかかわらず期間の制限が統一されることになりました。
派遣3年ルールの例外
派遣3年ルールには例外が5つ存在します。例外の条件に該当する派遣労働者は3年以上経過しても、同事業所・同部署(課)で働くことが可能です。ご紹介した例外を参考に、例外に当てはまっている派遣労働者がいないかどうかをチェックしてみてください。
- 派遣社員の年齢が60歳以上の場合
- 特定のプロジェクトに関わっている場合
- 日数限定業務に携わっていた場合
- 産休・育休・介護休暇で休業している人の代替要員として働いている場合
無期雇用契約が結ばれている場合
参考:「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」
無期雇用契約が結ばれている場合
無期雇用契約を結んでいる派遣労働者は、派遣3年ルールの対象外です。名称通り契約が無期限であるため、同じ事業所の同じ部署で3年以上継続して働くことが可能です。
派遣社員の年齢が60歳以上の場合
60歳以上の年齢で派遣社員として働いている労働者も派遣3年ルールの対象外です。ポイントは、3年が過ぎた時に60歳以上になっているかどうかです。例えば、58歳で派遣として働き始めた人は、3年経過時点で61歳になっているため、3年ルールは適用されません。
特定のプロジェクトに関わっている場合
特定のプロジェクトに関わっており、プロジェクト終了と同時に有期雇用契約が終了する場合は、派遣として3年以上が経過していても3年ルールの例外となります。
ただし、特定のプロジェクトに限定されています。事業の開始や転換、拡大・縮小または廃止に関連するプロジェクトに関わる場合のみ、3年ルールの対象外となります。
日数限定業務に携わっていた場合
派遣労働者のうち、日数限定業務に携わっている場合、3年ルールの対象外となります。具体的には、1ヶ月の勤務日数が正規雇用労働者の半分以下であり、かつその日数が10日以下である場合が対象です。
上記に当てはまる派遣労働者は、日数限定業務に携わっているとして、3年以上同じ事業所・同じ部署で働くことができます。
産休・育休・介護休暇で休業している人の代替要員として働いている場合
派遣労働者のなかには、産休・育休・介護休暇で休業している従業員の代替要因として派遣されている方がいます。その場合も派遣3年ルールの対象外です。なお、代替要員として認められるには6つの要件を全て満たす必要があります。
参考:厚生労働省「代替要員確保コース」