フレックスタイム制の仕組み
「フレックスタイム制では始業と終業の時間を自由に決められる」といっても、すべて自由に決められるわけではありません。フレックスタイム制には必ず働かなければならない時間帯や総労働時間が定められています。
フレックスタイム制の仕組みを、関連用語と併せて解説します。
コアタイム
コアタイムとは必ず働かなければならない時間帯のことです。たとえば「13:00~17:00」がコアタイムなら、この時間はすべての従業員が勤務しなければなりません。コアタイムを設定することで従業員が集まる時間帯を作り、情報共有や共同作業を進めやすくなります。
なお、コアタイムは必ず設定しなければならないわけではありません。会社によっては、コアタイムがないところもあります。
フレキシブルタイム
フレキシブルタイムは自由に働ける時間帯のことです。その時間帯内なら、従業員はいつ出勤・退勤しても構いません。たとえば次のように、コアタイムをはさむようにフレキシブルタイムを設定することが多いです。
- 7:00~12:59:フレキシブルタイム
- 13:00~17:00:コアタイム
- 17:01~21:00:フレキシブルタイム
スーパーフレックスタイム制
スーパーフレックスタイム制は、コアタイムがないフレックスタイム制のことです。フレキシブルタイムとして設定された時間帯のなかであれば、従業員は好きな時間に出退勤できます。
たとえば「7:00~21:00がフレキシブルタイムのスーパーフレックスタイム制」では、この時間帯のなかで自由に働けます。
清算期間
フレックスタイム制では「清算期間」と呼ばれる一定の期間を決め、その期間内の総労働時間を定めます。
清算期間は1ヵ月以内でなければならず、清算期間としてカウントし始める「起算日」を決めなければなりません。たとえば「毎月10日から翌月9日まで」のような決め方です。
賃金の計算期間と同じ起算日、同じ期間の清算期間を設定することが多いです。
総労働時間
清算期間内に勤務しなければならない総時間が「総労働時間」です。たとえば清算期間が1ヵ月、総労働時間が150時間なら、1ヵ月150時間勤務できるように労働時間を調整しなければなりません。
総労働時間は1週間の労働時間が40時間以内、特例措置対象事業場の場合は44時間以内になるように定めなければなりません。そのために、次の計算式を満たす必要があります。
出典:フレックスタイム制の適正な導入のために|厚生労働省