郵送前に信書に当たるかどうかを確認し、手紙・はがき・レターパックで送ろう
本記事のまとめ
- 宛名が明記された文書、宛先を特定できる文書は基本的に信書と考えよう
- 信書を送る方法は法律で定められている
- 受け取った信書を移送する場合、移送の目的を確認しよう
信書とは簡単にいうと、宛名が明記された文書、宛先を特定できるメッセージが記載された文書のことです。「〇〇マンションにお住まいの皆さま」のようなDMも信書にあたります。
信書は日本郵便株式会社の「手紙」「はがき」「レターパック」、日本郵便以外では「信書便事業者」でなければ送れません。一度受け取った信書を移送する場合も、「本社で承認してほしい」「本社から代金を支払ってほしい」などの意思の表示があれば信書扱いとなり、信書送付可能なサービスで移送しなければなりません。
信書をこれ以外の方法で送ると郵便法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に科せられる恐れがあります。
最近はコンプライアンスが厳しく、懲役や罰金だけでは済まないこともあります。上場企業が郵便法違反がきっかけで倒産したケースもあり、文書の送付には慎重になることが求められます。
送付方法に不安がある場合は、法務部や郵便局員に相談し、その書類をどのような方法で送ればいいのか確認しましょう。