信書に該当するもの
信書に該当するものには次のようなものがあります。
- 書状
- 請求書類(納品書や領収書、願書など)
- 結婚式などの招待状
- 業務報告のための文書
- 免許証
- 認定書
- 表彰状
- 証明書の類(印鑑証明書や戸籍謄本、給与支払明細書など)
- 宛名付きのDM
- 宛先がある程度特定できるDM(〇〇マンションにお住まいの皆さま、会員の皆さまなどの記載があるDM) など
信書に該当しないもの
信書に該当しないものには次のようなものがあります。
- 書籍
- 新聞
- カレンダー
- カタログ
- 小切手
- プリペイドカード
- 商品券
- 乗車券
- クレジットカード類
- 会員カード類
- 不特定多数に配るDM(新聞折込や店頭・該当などで配布するもの) など
クレジットカードは特定の相手に送付するものですが、文書ではなく電磁的記録物であるため信書には該当しません。
ただし、クレジットカードは簡易書留や本人限定受取郵便など、本人に確実に受け渡せる方法で送るのが一般的です。不正利用のリスクを考えると、信書や普通郵便で送るのは避けた方がいいでしょう。
信書の郵便での送り方
信書は日本郵便株式会社の特定のサービスか、信書便事業者で送らなければなりません。それぞれの信書の送り方を紹介します。
日本郵便株式会社で送る
日本郵便株式会社で信書を送れるサービス、送れないサービスは次のとおりです。
【信書を送れるサービス】
- 手紙
- はがき
- レターパック
【信書を送れないサービス】
- ゆうパック
- ゆうメール
- ゆうパケット
- クリックポスト
信書便事業者で送る
信書便事業者は総務省のWebページから確認できます。郵便以外で信書を送る場合、下記ページ内の「特定信書便事業者の一覧表」から事業者を確認しましょう。
総務省|信書便事業|信書便事業者一覧(令和5年11月29日現在)
信書をヤマト運輸やゆうパックで送るのは郵便法違反
信書の送付方法は郵便法で定められています。ヤマト運輸やゆうパックなど、信書の送付ができないサービスで送ると郵便法違反になり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に科せられる恐れがあります。
第七十六条(事業の独占を乱す罪) 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
② 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
出典:郵便法 | e-Gov法令検索