信書に該当するもの

信書に該当するものには次のようなものがあります。

  • 書状
  • 請求書類(納品書や領収書、願書など)
  • 結婚式などの招待状
  • 業務報告のための文書
  • 免許証
  • 認定書
  • 表彰状
  • 証明書の類(印鑑証明書や戸籍謄本、給与支払明細書など)
  • 宛名付きのDM
  • 宛先がある程度特定できるDM(〇〇マンションにお住まいの皆さま、会員の皆さまなどの記載があるDM) など

信書に該当しないもの

信書に該当しないものには次のようなものがあります。

  • 書籍
  • 新聞
  • カレンダー
  • カタログ
  • 小切手
  • プリペイドカード
  • 商品券
  • 乗車券
  • クレジットカード類
  • 会員カード類
  • 不特定多数に配るDM(新聞折込や店頭・該当などで配布するもの) など

クレジットカードは特定の相手に送付するものですが、文書ではなく電磁的記録物であるため信書には該当しません。

ただし、クレジットカードは簡易書留や本人限定受取郵便など、本人に確実に受け渡せる方法で送るのが一般的です。不正利用のリスクを考えると、信書や普通郵便で送るのは避けた方がいいでしょう。

信書の郵便での送り方

信書は日本郵便株式会社の特定のサービスか、信書便事業者で送らなければなりません。それぞれの信書の送り方を紹介します。

日本郵便株式会社で送る

日本郵便株式会社で信書を送れるサービス、送れないサービスは次のとおりです。

【信書を送れるサービス】

  • 手紙
  • はがき
  • レターパック

【信書を送れないサービス】

  • ゆうパック
  • ゆうメール
  • ゆうパケット
  • クリックポスト

信書便事業者で送る

信書便事業者は総務省のWebページから確認できます。郵便以外で信書を送る場合、下記ページ内の「特定信書便事業者の一覧表」から事業者を確認しましょう。

総務省|信書便事業|信書便事業者一覧(令和5年11月29日現在)

信書をヤマト運輸やゆうパックで送るのは郵便法違反

信書の送付方法は郵便法で定められています。ヤマト運輸やゆうパックなど、信書の送付ができないサービスで送ると郵便法違反になり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に科せられる恐れがあります。

第七十六条(事業の独占を乱す罪) 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

② 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。

出典:郵便法 | e-Gov法令検索