内定取り消しは違法?

内定は労働契約が結ばれた状態であるため、簡単には取り消すことができません

労働契約法第16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と明記されています。

つまり、正当な理由がない限り内定の取り消しはできず、無効になります。

参考:労働契約法

内定取り消しが適法と判断される場合

内定は書面での契約を交わしている限り、通常の労働契約と同じ状態にあります。そのため、安易に内定を取り消すことはできません。ただし、なかには内定取り消しが適法とされるケースもあります。明確に決まっているわけではありませんが、判断の目安になるので知っておきましょう。

提出した書類に虚偽の内容を記載した場合

内定者が提出した書類に虚偽の内容が含まれていた場合、内定取り消しが認められる可能性があります。内定の取り消しが適法とされるには、客観的かつ合理的と判断される理由が必要です。

内定者の虚偽は採用の過程で企業が知ることができない事実です。その虚偽の内容なしでは採用に至っていなかったと言える場合には、内定を取り消しても違法にはなり得ません。

ただし、虚偽が判明した時点で即座に内定を取り消されるケースは少ないといえるでしょう。内容の重大さを考慮して、従業員として不適格であると認められる場合のみ、内定取り消しが認められる可能性があります。

病気や怪我で働けないと認識された場合

内定者が病気や怪我で働けない場合も、内定取消しが適法と判断できる可能性があります。

ただし、状況によっては内定取消しが無効となるケースも。特に、治療が長期に及ぶ病気や怪我ではなく、一時的なものである場合は注意が必要です。健康を著しく害しているケースをのぞき、回復が見込まれる場合には内定を保留するという方法も検討されるでしょう。

留年した場合

採用内定をもらっていた学生が留年してしまった場合や、その他の理由で始期までに卒業できなかった場合、内定が取り消される可能性があります。このような場合は内定取り消しは適法とされるケースがほとんどです。

理由としては、企業は学生が特定の時期に卒業することを前提に採用内定を出しているからです。ただし、留年してしまった事情によっては違法と判断されることもあります。

犯罪歴やSNSなどでふさわしくない行動をした場合

内定者が従業員としてふさわしくない行動をした場合にも、内定を取り消すことが認められる可能性があります。例えば、逮捕歴があったり重大な犯罪に関与していたりなどのケースが考えられます。

近年、企業は学生のSNSも内定を出すかどうか判断材料のひとつにしていると言われています。従業員として不適切な文章や画像が投稿されていた場合、内定の取り消しも認められる可能性があるので覚えておきましょう。