目次
成年後見制度との違い
家族信託の仕組み

成年後見制度との違い

成年後見制度(任意後見制度・法定後見制度)とは、知的障害・精神障害・認知症などが原因で十分な判断能力がない人の財産・権利を守るための制度です。家族や弁護士などが本人に代わって財産管理を行い、不利益を被らないようにするのが主な目的です。

任意後見制度との違い

「任意後見制度」とは、本人が任意で選んだ「任意後見人」と「任意後見契約」を結び、万が一の際に財産の管理などをサポートしてもらう制度です。

任意後見制度では判断能力が低下してから後見人が財産の管理を行うのに対し、家族信託では、信託契約の締結後から財産の管理が可能となる点が大きな違いです。

また任意後見制度では、正当な理由がない限り後見人の解任はできませんが、家族信託は、受託者と受益者の合意があれば変更や取り消しはいつでも可能です。

法定後見制度との違い

「法定後見制度」とは、家庭裁判所によって後見人が選任される制度です。任意後見制度は判断能力が衰える前に本人が自らの意思で契約するのに対し、法定後見制度は判断能力が不十分な人に対して適用されます。

家族信託や任意後見制度との大きな違いは、本人が受託者や後見人を選べない点です。家族や親族が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が後見人を選びます。

法定後見人の権限は法律によって与えられたものであり、本人の意思とは関係がありません。したがって、法定後見人は「成年被後見人の利益になることのみ」を行うのが原則です。

相続税対策や資産の組み換え、資産運用など「家族や親族に有利な行為」や「本人の財産を危険にさらす行為」はできないと考えましょう。被後見人の居住用不動産を処分する際は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

家族信託の仕組み

家族信託では、誰が受託者・受益者になるかによって課税される税金が異なります。通常、受益者には贈与税が課税されますが、委託者が受益者を兼ねた場合は所得税が課税されます。家族信託の仕組みを詳しくみていきましょう。

受託者・受益者の設定

家族信託には、「委託者」「受託者」「受益者」の3者が関わります。委託者から信託された財産は受託者が管理・運用を行い、財産から生じた利益は受益者が受け取ります。

受益者は個人・法人を問わず、人数の制限もありません。自分の子どもや孫、配偶者を指定することもできれば、株式会社や権利能力なき社団、将来生まれる予定の子どもを受益者にすることも可能です。

家族信託を利用する際は、委託者と受託者が信託契約を締結します。財産に不動産が含まれる場合は、信託財産の名義を委託者から受託者に変更する登記手続きを行わなければなりません。

自益信託と他益信託の違い

家族信託は、「自益信託」と「他益信託」の2種類に大別できます。

  • 自益信託:委託者と受益者が同一
  • 他益信託:委託者と受益者が異なる

他益信託の場合、委託者から受益者に移動した利益は「贈与」と見なされ、受益者に贈与税がかかります。他方、自益信託では委託者と受益者が同一のため、財産の移動はありません。

委託者が生きているうちは自益信託を選択し、贈与税を発生させないようにするケースが大半です。

家族信託でできること

委託者と受託者が家族信託の契約を締結すると、受託者には信託財産に対する権限が与えられます。財産をただ管理するだけでなく、財産を担保に融資を受けることも可能です。家族信託では具体的にどのようなことができるのでしょうか?

信託契約書の内容に沿った財産の管理

受託者には、信託財産を管理・運用・処分する権限が広く与えられますが、信託契約書の内容に基づくのが前提です。信託の目的から逸脱するのはもちろん、受益者の利益を損なう事態があってはなりません。

委託人は信託契約書を作成する際に、以下のポイントを考慮する必要があります。

  • 信託設定の目的を明確にする
  • 信託期間を定める
  • 残余財産の帰属先を明記する

「自宅の売却をする際は、兄弟姉妹の同意を得る」「実家の売却は禁じる」といったように、信託契約で受託者の権限を制限することも可能です。

家族での話し合いが必須

家族信託の内容を決めるときは、委託者と受託者だけでなく、その他の家族も含めて話し合う必要があります。当事者のみで勝手に契約を締結すると、相続争いの火種になるリスクが高いでしょう。

特に注意が必要なのが「遺留分」です。遺留分とは、一定の相続人(配偶者や直系卑属、直系尊属)に保証されている最低限の相続分を指します。

家族信託によって、相続人の相続分が遺留分よりも少なくなってしまった場合、「遺留分を侵害された」として、遺留分侵害額を請求される可能性も否定できません。

「信託財産には遺留分請求が及ばない」という解釈もありますが、実際に信託受益権が遺留分の請求対象になった裁判例もあります。

信託財産を活用した借り入れも可能

信託契約書に「受託者は、信託財産を裏付けに金融機関から借り入れができる」という内容が盛り込まれていた場合、受託者は信託契約で定められた権限をもって借り入れを行うことが可能です。

借入金は受託者が管理する信託財産の中に組み込まれるため、一般的に「信託内借入」と呼ばれています。

借入金を元手に賃貸用マンションを建設した場合、完成後のマンションが信託財産となり、そこで得られる賃料収入を原資に、借入金の返済を行っていく仕組みです。

なお、事業用融資において、事業に関わらない「個人」を連帯保証人にする際は、保証人に「保証意思宣明公正証書」を作成してもらう必要があります。保証意思の確認なしに行われた保証契約は無効になる点に留意しましょう。