「家族信託」は、個人の財産を管理するための制度です。不動産や現金などの管理・運用・処分を家族に託せるため、認知症で判断能力が低下したときの対策としても有効です。成年後見制度との違いや、活用するメリットなどについて解説します。
家族信託とは
家族信託は2007年にスタートした、比較的新しい制度です。これまで「信託」は金融機関や信託会社などが行うものでしたが、信託法の改正により、自分の財産の管理や処分などを「家族」に任せることが可能となりました。
家族信託の目的や仕組みを詳しくみていきましょう。
自分の財産の管理を家族に委託すること
「信託」とは、自分の保有する財産を信頼できる人に託し、あらかじめ決めた目的に沿って管理・運用・処分をしてもらう制度です。「家族信託」は、自分の家族に財産を託すための仕組みで、「民事信託」とも呼ばれます。
高齢になって判断能力が衰えると、自分の財産を適切に管理できなくなり、詐欺や横領、不正利用などに遭遇するリスクが高くなります。家族が認知症になった際の財産管理の方法は「成年後見制度」の一択でしたが、2007年からは家族信託による財産管理が可能となりました。
家族信託のメリットは、本人が認知症になっても、その家族が財産を有効に活用できる点です。家族信託は、以下のような人が利用する傾向があります。
- 自分が認知症になったときに家族が背負う金銭的負担を減らしたい
- 自分が保有する財産で家族の生活を保障したい
- 不動産を所有している
家族信託を行う方法としては、「契約による信託」と「遺言による信託」の2パターンに区別されます。
契約による信託
契約による信託は、委託者(財産を託す人)と受託者(財産を託される人)との間で契約を結ぶ方式です。基本的に契約を結んだ日から効力が生じますが、始期を設定することも可能です。
信託の設計は、大きく以下の二つに区別されます。
- 一代限りの信託:委託者の死亡により信託契約が終了する設計
- 受益者連続型信託:当初の受益者の死亡後、あらかじめ指定した者に財産の受益権が承継される設計
「受益者連続型信託」は、孫やそれ以降の世代に財産を引き継げるため、「二次相続対策」としても有効です。
遺言による信託
遺言による信託は、遺言により設定される信託のことです。契約による信託は契約を結んだ日から効力が生じますが、遺言による信託は委託者(遺言者)の死後から有効となります。
委託者が認知症や病気を患った場合でも、生きている限りは財産の管理・運用・処分ができない点に注意しましょう。
遺言による信託では、自分の死後の財産承継者はもちろんのこと、二次相続以降の財産承継者を指定できるのが大きなメリットです。一般的な「遺言」では財産の行き先と相続割合は指定できますが、その後の財産の取り扱いは相続人の自由意思に基づくため、遺言者が口出しすることはできません。
家族信託を利用するメリット
近年は認知症対策や財産管理の手段として、家族信託を活用する人が増えています。自分が死亡して相続が発生した際も財産の承継がスムーズに進むため、相続人同士のもめ事を回避するのにも役立つでしょう。
元気なうちに贈与なしで財産の管理を委託
家族信託の一つ目のメリットは、贈与税を回避しながら、財産の管理を家族に委託できる点です。家族信託は以下の3者で構成されます。
- 委託者:財産の管理を委託する人
- 受託者:委託された財産を管理する人
- 受益者:信託財産から発生した利益を受け取る人
不動産賃貸業を営む人が認知症になった場合、認知機能の衰えによりさまざまなトラブルを引き起こすおそれがあります。経済活動に支障が出る前に、「賃貸物件の管理のみを子どもに任せたい」と考える人は少なくありません。
物件を子どもに譲ると「賃貸収入を受け取る権利」も移転するため、子どもに贈与税が課せられます。
家族信託で子どもを受託者とした際も不動産の名義が親から子へと変わりますが、利益を得るのは「受益者」であるため、受託者である子どもに贈与税の課税はありません。賃貸収入を得た受益者には「所得税」が課税されます(受益者課税の原則)。
家族信託が有効な例
家族信託の受託者は自身の判断によって、不動産の管理・運用・処分ができるようになります。
例えば、「実家の両親が介護施設に入居することになった」「実家が空き家になる」というケースにおいて、受託者である子どもは住居用不動産(実家)を売却し、売却で得た金銭を施設の入居費用に充てることが可能です。
なお、信託財産は形式上「受託者の名義」となりますが、受託者の固有財産とは区別されます。受託者が借金を背負った場合でも、差し押さえや仮処分、強制執行の影響は受けません。
相続発生時にもスムーズな手続きが可能
相続発生時、遺言書などで相続財産の取り分が定められていない場合は、相続人同士で「遺産分割協議」を行うのが原則です。協議は、相続人全員が合意しなければ無効となるため、相続人が多ければ多いほど時間がかかります。
相続時のもめ事を回避したい場合や特定の財産を特定の人物に引き継ぎたい場合は、家族信託で受益者(=委託者)が死亡した際の「第2の受益者」を定めておくのが賢明です。
受益者の死亡時は、受益権が次の受益者に自動的に移るため、相続人同士の話し合いがスムーズに進みます。