収入を増やしたい、空いた時間や隙間時間を有効活用したいなどの理由から、副業をしたいと考えているサラリーマンの方は多いのではないでしょうか?
また、ご自身が副業をしてもよいのかどうかわからずに悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、昨今のサラリーマンの副業事情を解説したうえで、サラリーマンにおすすめ副業を特徴別に紹介しています。
サラリーマンが副業をする際の注意点や確定申告の要否についても解説しているため、副業をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
目次
サラリーマンで副業するのは一般的?
サラリーマンは副業してもいいの?
サラリーマンで副業するのは一般的?

令和2年に公表された厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科会が発表した「副業・兼業に係る実態把握の内容等について」によると、副業をしている方の割合は全体の9.7%でした。
本業の就業形態別で見ると「自由業・フリーランス(独立)」の29.8%に対して、正社員は5.9%となっており、サラリーマンのうち副業をしているのは、おおよそ20人に1人の割合であることがわかります。
サラリーマンは副業してもいいの?
本業以外の仕事に従事して収入を得ている場合、その仕事はすべて副業にあたりますが、2018年1月には、厚生労働省が提示している「モデル就業規則」から「許可なく他の会社などの業務に従事しないこと」という文面を削除されるなど、むしろ政府としては副業・兼業を促進している状況にあります。
しかし、副業が無制限に認められているわけではありません。
厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」によると、原則として労働者の副業・兼業は可能としながらも、安全配慮義務や秘密保持義務などの理由から以下のようなケースに当てはまる場合、就業規則で副業・兼業を制限することができるとされています。
就業規則は法的拘束力を持つため、就業規則で副業が禁止されているのに副業を行った場合や副業が制限されているにも関わらず、懲戒処分、損害賠償請求の対象となるおそれがあります。
- 競業避止義務・・・副業先が競合他社で、勤務先の利益が害される可能性がある場合
- 誠実義務・・・副業で、勤務先の名誉、信用を損ねた場合
- 秘密保持義務・・・勤務先の業務上の秘密が漏洩した場合
副業の許可が必要なケースもある
副業を認めている企業の多くは、就業規則で「副業する場合は届け出が必要」と定めています。
この場合、副業・兼業先の事業内容や労働時間、労働日数など、各勤務先の就業規則に基づいた届け出を行いましょう。
ただし勤務先によっては就業規則の作成時点で、副業を想定していない場合もあります。不安な方は就業規則に規定はなくても、副業について担当部署や事業主に相談しておくことをおすすめします。