【目次】
任意整理のデメリット
個人再生のデメリット
任意整理のデメリット
任意整理では、債務者が弁護士や司法書士に依頼して、債権者と直接交渉し、返済条件を変更できます。
任意整理では大幅な債務減額が期待できません。また、債権者の承諾が得られない場合には和解ができないことがことがあるので注意が必要です。
大幅な減額が期待できない
任意整理は、債務の一部を減額することが目的ですが、完全に免除されることはありません。そのため、一部を免除したとしても返済自体が難しい場合には他の手続きを検討する必要があります。
和解自体ができないケースもある
任意整理では、債権者との和解(合意)が必要ですが、債権者が和解に応じない場合もあります。このようなケースでは、他の債務整理手続きを検討する必要があります。
個人再生のデメリット
個人再生とは、裁判所を介して借金を減額した上で、3~5年をかけて分割返済をする手続きです。民事再生法に基づいて手続きが行われ、裁判所の決定をもって借金総額が原則として5分の1(最大で10分の1)にまで減額されます。
個人再生のデメリットとしては、書類作成や裁判への出廷が必要であることや、官報に住所や氏名が掲載されることがあります。また、全額ではなく1/5程度のカットとなるので、残った借金は分割などで返済する必要があります。
書類作成や裁判への出廷が必要
個人再生の手続きには、膨大な書類の作成や裁判所への出廷が必要です。これには時間と手間がかかる上、専門的な知識や経験も必要となります。加えて裁判所への出廷は多くの人にとって精神的な負担が大きいと言えるでしょう。
官報に住所・氏名が掲載される
個人再生の手続きでは、官報に自身の住所や氏名が掲載されます。これにより、一定の情報が公になります。
(住宅ローン特則の対象の住宅以外の)財産を失う
個人再生では、一部財産の処分を求められる場合があります。ただし、住宅ローン特則の対象である住宅については、残すことができる場合もあります。