■ 結論
電話で聞いた限りでは、日本円貨幣を国外で鋳潰しても罪に問われる可能性は低い、ということになりますが「そのような行為は慎んでいただきたい」が財務省の見解。
なお、Twitterで話題のケースでいえば、最終的に金属として扱うことが目的(鋳潰す目的)だと考えられるため、やはり集めている時点で「貨幣損傷等取締法2項にひっかかる可能性あるからやめといたほうがいい」ということになります。
ちなみに、破損しやすいお札の場合は?というと国立印刷局がHPで見解を示しており、「法令上、直ちに違法な行為とは言い切れません」としつつ、「お札はみんなで使うものですから、大切に使ってください」と注意を促しています。紙幣も大切に扱いたいですね。
<参考>
貨幣損傷等取締法
刑法
会社更生法
国立印刷局
(ゆっくりドットコム)
提供元・おたくま経済新聞
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