つい先日Twitterで「将来銅の価値があがるはずなので、10円玉を集めている」といった投稿が話題になりました。

10円玉を銅という金属として扱う……つまり鋳潰す(いつぶす)ということなのでしょうか?

■ 貨幣は鋳潰す目的で集めてもダメ

貨幣損傷等取締法という法律を紐解くと、貨幣を鋳潰すだけでなく、その目的のために集めただけでも刑罰に処せられます。

「貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない」
(貨幣損傷等取締法第2項より)

ただしここでふと疑問が湧いてきます。法律の規定には国外犯規定というものが存在し、例えば刑法第2条、第3条には刑法で定められた各条文が国外での行為でも対象とされることが明文化されています。 刑法以外にも、会社更生法第274条など、個別に国外犯規定が定められているものもあります。

貨幣損傷等取締法については、もしかしてどこにも国外犯規定らしきものが記述されてない……?

【ふとした疑問】貨幣を故意に損傷したら法律違反!では海外で行った場合は?
(画像=『おたくま経済新聞』より引用)

■ 造幣局と財務省に聞いてみた

というわけで、分からないことは聞いてみるしかない!造幣局に電話取材してみました。

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筆者「お世話になります、Twitterで話題になっている~(事情説明のため中略)というわけで、貨幣損傷等取締法は国外での規定がないように見受けられるので、国外で貨幣を鋳潰した場合、罰則はないのでしょうか?」

造幣局「すみません、造幣局はあくまで貨幣の発行をしているだけなので、法律についてはちょっと……」

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貨幣のことなんだから造幣局に聞けば良かろう、という当方の思い込みで、大変ご迷惑をおかけしてしまいました……。そして心優しい造幣局のご担当者から財務省理財局を案内してもらいました。造幣局ありがとう!

仕切り直して財務省理財局へ電話取材してみました。

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筆者「お世話になります、Twitterで話題になっている~(事情説明のため中略)というわけで、貨幣損傷等取締法は国外での規定がないように見受けられるので、国外で貨幣を鋳潰した場合、罰則はないのでしょうか?」

財務省「仰るとおりなのですが、そのような行為は慎んでいただきたい、というのが財務省としての見解となります」

筆者「そもそも国外に大量に貨幣を持ち出すのが現実的ではないですしね」

財務省「そのとおりです」

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