労災は、労災が起こった状況で、下記の「業務災害」と「通勤災害」に分類されます。

業務災害は、業務中に起こった病気や怪我(労災)のこと 通勤災害は、通勤中に起こった病気や怪我(労災)のこと

労災保険には、会社が必ず加入していて保険料は会社が全額負担しています。双方で負担するのは前述の雇用保険、他には健康保険と厚生年金の保険料です。 労災保険の加入は会社に義務づけられているため、すべての労働者は労災保険に加入しています。労災にあった際には要件を満たせば労災保険の補償を受けられます。

労災になるかどうかの基準は?

業務災害は仕事中の病気や怪我が対象になります。ただし、仕事中に発生した病気や怪我のすべてが対象になるわけではなく、一定の条件を満たすものに適用されます。

業務災害の認定には、会社と従業員の間に雇用契約があることを前提として以下の2点に該当する必要があります。

業務遂行性:従業員が会社の指揮命令の下で働いている状態であること 業務起因性:病気や怪我の原因が仕事であること

例えば下記のような一見すると仕事中かどうか、仕事が原因か曖昧に見えるケースでも業務災害として認められる可能性が高いです。

・仕事中にオフィスの床で躓いて転んで怪我をした ・仕事中にトイレに行って怪我をした ・出張中の病気や怪我 ・業務上のストレスや長時間労働が原因で発症した精神疾患

業務災害は業務と怪我・病気の間に上記のような一定の因果関係があることが認定のポイントになります。

通勤災害は通勤途中での病気や怪我が対象になります。こちらも通勤中に発生した病気や怪我のすべてが対象になるわけではなく、一定の条件を満たすものに適用されます。

一般的に通勤時間に給料は発生しないケースがほとんどですが、仕事に必要な行動ということで労災の対象になっている訳です。

「勤務時間中」ではなくても労災の対象に。

業務上の通勤と認められるのは、下記のような時です。

・自宅と会社の間の往復 ・事業所から他の事業所への移動 ・単身赴任先と帰省先の間の移動 ※ 上記の移動を「合理的な経路・方法」で行うこと

「会社に届け出ている以外の通勤経路を使っていて事故にあった」「会社に届け出ていない自転車通勤で怪我をした」などの場合、届け出ていないから労災にならないのではないか?と思う方もいるようです。実は、会社への届け出経路と一致しているかどうかは適用条件ではありません。

会社に届け出ていない経路や手段でも「合理的な経路・方法」であれば通勤と認められる場合があります。労災申請しない方がよいのか、不安な場合は、会社の人事や専門家に相談することをおすすめします。

注意が必要なのは、通勤の途中の寄り道です。例えば、終業後に同僚と飲みに行ったり、トレーニングに行ったりすると、通勤途中と認められなくなり、通勤経路に戻った後の病気や怪我は対象になりません。

ただ、通勤途中の寄り道でも日常生活に必要な寄り道の場合、寄り道中は「通勤」と認められませんが、通勤経路に戻った後は、「通勤」と認められ、労災の対象になります。

例えば、下記のようなケースでは、寄り道後も通勤と認められる可能性があります。

・帰り道に日用品などを買うためにコンビニに立ち寄る行為 ・子供を保育園に迎えに行く行為 ・帰り道に受診するために病院に立ち寄る行為 ・帰り道に理髪店や美容院に立ち寄る行為

通勤途中に病気や怪我をした場合は「通勤」と認められるかどうかが認定のポイントになります。この辺りの判断も難しいケースがありますので、自己判断をせずに専門家に相談をした方がよいでしょう。