教育資金をまとめて贈与しても贈与税が非課税となる特例がある

教育費はその都度渡せば贈与税は課税されません。しかし、現実的には必要になる度にお金をもらうのは気が引けると感じる方も多いのではないでしょうか。

例えば、祖父母に教育費を出してもらう場合、

・高校の入学金や授業料 ・大学受験のための予備校や塾代 ・大学の授業料や入学金

とその都度負担をお願いすることになります。なにかある度に援助をお願いしに行くのは祖父母とはいえ、少し心苦しいですよね。

これが一度にまとまった額をもらえたらどうなるでしょう? 夏期講習の受講数を増やそうか、留学も出来るかもしれない、といった使い道が可能になります。

そんな時に活用できるのが「教育資金一括贈与の特例」です。

子や孫といった若い世代の教育のための資金として、親や祖父母の資産を移転させる経済効果を狙ってこの特例は創設されました。

教育資金一括贈与の特例ってどんなもの?

教育資金一括贈与の特例は、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、受贈者の直系尊属(祖父母など)から贈与を受けた場合、1,500万円まで一括で受けとっても贈与税が非課税となる特例です。

教育資金とは、学校等に対して直接支払われる次のようなお金のことをいいます。

・学校等に対して直接支払われるもの: 入学金・授業料・入園料・保育料・施設設備費・入学検定料・学用品の購入費・修学旅行費・学校給食費など

・学校以外で支払われる教育に必要なもの: 学習塾やスポーツ教室などの月謝や授業料、施設の使用料・習い事の指導料・習い事などに必要な教材、物品の購入費・通学定期券代・留学のための渡航費などの交通費など

この特例の非課税枠は1,500万円ですが、塾などの学校以外に支払うものは500万円が上限とされています。

贈与の仕方に特色がある

この特例を適用するには、子や孫に対して1,500万円の現金をただ手渡したり振り込んだりという方法での贈与はできません。

まず贈与をする人が金融機関で教育資金口座を開設します。贈与する資金を預け入れる日までに「教育資金非課税申告書」を、口座を開設した金融機関に提出します。この申告書を金融機関等に提出することで税務署に提出したとみなされます。

教育資金の払出方法は2パターンあり、開設時に選択します。