春は入学シーズンです。新入生は期待に胸を膨らませていることでしょう。しかし、それを金銭面で支える親御さんの懐事情はなかなか大変かもしれません。そんなときに祖父母からの援助があったらとてもありがたいもの。

では祖父母からの援助について、贈与税が課税されるかどうかについて考えたことはありますか? 実は、資金を一括で渡すか、必要な都度渡すかによっても違ってきます。

いざというときに気になる教育資金の贈与に関する税金について、税理士の立場から解説します。

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親や祖父母がその都度負担する教育費は基本的に非課税

教育資金の贈与は相続税法において、以下のように定められています。

相続税法第21条の3 贈与税の非課税財産 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 (略) 二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

これは親や祖父母などの扶養義務者が教育費を負担することに対して贈与税は課税されないという意味です。

親が子どものために教育費を払った時に、子どもに贈与税が課税されたという話は聞いたことがないと思います。これは孫に対しても同様です。

ただし、教育費として必要な都度、直接これらに充てるために贈与された財産のみが非課税となります。

たとえば、学費を親が直接学校に振り込むケースは非課税になります。しかし、子どもが大学に合格し、4年間の学費として入学時に一括でまとめて渡し「これで4年間やりくりしなさい」というケースは贈与となってしまいます。

一括で資金を贈与すると、学費以外の用途にも資金を使えてしまうため、教育費とは限らないとみなされてしまうのです。