2023年度税制改正大綱において、「教育資金の一括贈与の非課税制度」を3年延長する方針が示された。現在は2023年3月31日が適用期限だが、関連法案が成立すれば2026年3月31日まで利用できる。祖父母などから教育資金の援助を受ける場合は、一括贈与をうまく活用すれば贈与税の節税が可能だ。

今回は、教育資金の一括贈与に対する非課税制度の概要や節税効果、注意点などについて解説する。

教育資金の一括贈与の非課税制度とは

教育資金の一括贈与の非課税制度とは、30歳未満の子や孫(受贈者)が父母や祖父母(直系尊属)から教育資金の贈与を受ける場合に、1,500万円まで贈与税が非課税になる制度だ。

1年(1月1日~12月31日)ごとに行う暦年贈与の場合、贈与額が年110万円を超えると、その超える部分に贈与税がかかる。しかし、教育資金の一括贈与であれば、1,500万円までは贈与税がかからないため、税負担の軽減が期待できる。

非課税制度の適用を受けるには、金融機関で教育資金口座の開設を行い、その金融機関経由で「教育資金非課税申告書」を税務署に提出する。

非課税対象となる学費の範囲

教育資金の一括贈与では、幅広い費用が非課税の対象だ。大きくは、「学校等に直接支払う費用」と「学校等以外の者に支払う費用」の2つに分けられる。

【学校に直接支払う費用の例】
1 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の検定料など
2 学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費など(学校教育に必要な費用)

【学校等以外の者に支払う費用の例】
1 教育サービス(学習塾、そろばんなど)に支払う費用
2 スポーツ(水泳、野球など)や文化芸術活動(ピアノ、絵画など)、その他教養の向上のために支払う費用
3 通学定期代、留学のための渡航費など

非課税限度額は上記の合計で1,500万円だが、学校等以外の者に支払う費用は500万円までとなっている。

教育資金の一括贈与で約360万円の節税?

教育資金の一括贈与の非課税制度によって、贈与税はいくら節税できるのだろうか。教育資金として1,500万円を贈与するケースについて、一括贈与と暦年課税の贈与税額を比較してみよう。

【一括贈与の場合(非課税制度を適用)】
1,500万円まで非課税のため、贈与税はかからない。

【暦年贈与の場合】
366万円の贈与税がかかる。
<計算式>
1,500万円-110万円(基礎控除額)=1,390万円(基礎控除後の課税価格)
1,390万円×40%(特例税率)-190万円(控除額)=366万円(贈与税額)
※父母や祖父母の贈与は「特例贈与財産」に該当するため、基礎控除後の課税価格に「特例税率」を乗じて税額を計算する。

一括贈与の非課税制度の適用により、暦年贈与に比べて366万円の節税効果が期待できる。生前贈与で相続財産が減るため、相続税の節税にもつながるだろう。

教育資金の一括贈与の非課税制度は暦年贈与と併用できる

教育資金の一括贈与の非課税制度は、暦年贈与との併用が可能だ。暦年贈与には基礎控除額があるため、年110万円までは贈与税がかからない。1,500万円を超える教育資金を贈与する場合は、暦年贈与も併用するといいだろう。

暦年贈与を行う場合は、その都度贈与契約書を作成して、贈与の事実を証明できるようにしておくことが大切だ。「毎年100万円」のように長期にわたって一定額の贈与を続けると、「定期金給付契約」とみなされ、贈与税がかかる恐れがあるので注意しよう。

教育資金の一括贈与の非課税制度に関する注意点

教育資金の一括贈与の非課税制度では、教育資金口座から払い出しや支払いを行うと、金融機関に対して領収書などの書類を提出する必要がある。

受贈者が30歳に達して契約が終了した場合は、口座に残高があると贈与税がかかる可能性がある。贈与者の死亡3年以内に行われた一括贈与は、基本的に相続税の課税対象のため、注意が必要だ。

まとめ

教育資金の一括贈与の非課税制度を活用すれば、贈与税や相続税の節税が期待できる。適用期限が3年延長される見通しだが、時限措置であることに変わりはない。父母や祖父母からの資金援助が見込めるのであれば、早めに利用を検討しよう。

執筆・大西勝士
AFP、金融ライター。早稲田大学卒業後、会計事務所、一般企業の経理職、学習塾経営などを経て2017年10月より現職。FP資格や投資経験をもとに、大手金融機関を含む複数の金融・不動産メディアで記事執筆を行っている。得意領域は不動産、投資信託、税務。

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