2023年10月から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が始まる。特に小規模事業者への影響が大きいため、インボイス発行事業者となるかどうかは慎重に判断したい。今回は、インボイス制度の影響や問題点について解説する。
そもそもインボイス制度とは
インボイス制度とは、「インボイス(適格請求書)」と呼ばれる一定の記載事項を満たした請求書を発行し、保存する制度のことだ。
2019年10月の消費税率引き上げに伴い、食料品などに軽減税率が導入された。現在は「10%」と「8%」の2つの税率が混在しているため、消費税額を把握しづらい状況といえる。
インボイス制度では「各商品・取引の適用税率」「税率ごとの消費税額の合計」などが明記されるため、正確な消費税額を把握できるようになる。
ただし、インボイスを発行できるのは税務署から登録を受けた「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」に限られる。インボイス発行事業者になると、自動的に消費税の課税事業者となる点にも注意が必要だ。
インボイス制度にはどう対応すればよい?
インボイス制度への対応は、「売手(インボイスを発行する側)」と「買手(インボイスを受け取る側)」で変わる。
売手は、買手から求められた時にはインボイスを発行しなくてはならない。そのため、「インボイス発行事業者の登録」「請求書の様式変更」などが必要になる。また、発行したインボイスの写しを保存しておく必要がある。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、売手から発行されたインボイスを保存しなくてはならない。仕入税額控除とは、納める消費税額を計算する際に、売上にかかる消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引くことだ。
取引先が免税事業者の場合、今後は仕入税額控除の適用を受けられなくなり、納める消費税額が増えてしまう。小規模事業者と取引している場合は、インボイス発行事業者かどうかを確認する必要があるだろう。
ここからは、小規模事業者(免税事業者)側から見たインボイス制度の問題点を3つ紹介する。
【インボイス制度の問題点①】取引縮小・停止のリスクがある
インボイス制度は、小規模事業者にとっては取引縮小・停止のリスクがある。インボイスがなければ、取引先は仕入税額控除を受けられなくなるからだ。小規模事業者は、インボイス発行事業者にならないと取引の縮小・停止を迫られるかもしれない。
取引条件の見直しを求められた場合、その内容によっては下請法や独占禁止法に違反する可能性もある。状況によっては、公正取引委員会などに相談するとよいだろう。
【インボイス制度の問題点②】収入が減ってしまう
小規模事業者(免税事業者)がインボイス発行事業者になると、2023年10月からは課税事業者として消費税を納めなくてはならない。税負担が増えるため、結果として収入が減ることになる。
収入減への対策としては、「簡易課税」が有効だ。売上5,000万円以下の中小事業者が選択できる制度で、売上にかかる消費税額に「みなし仕入率」を乗じて仕入にかかる消費税額を計算する。 事業内容によっては、本則課税(通常の計算方法)よりも税負担の軽減が期待できる。
また、小規模事業者を対象に、消費税の納税額が売上税額の2割に軽減される支援措置が導入される予定だ。
【インボイス制度の問題点③】制度が複雑で対応が難しい
インボイス制度は、そもそも内容が複雑で対応が難しいことも問題だ。「発行事業者の登録」「請求書の様式変更」「消費税の申告・納付」など、対応すべき項目は多岐にわたる。多くの小規模事業者にとって、インボイス制度の施行は大きな負担となるだろう。
税理士などの専門家に任せる方法もあるが、コストが増えるため利益が圧迫される。コストを抑えたい場合は、インボイス対応の請求書発行ソフトの活用を検討しよう。
まとめ
インボイスは、特に小規模事業者(免税事業者)に大きな影響がある。ただし、簡易課税や支援措置、請求書発行ソフトなどをうまく活用すれば、事務負担や税負担の軽減が期待できる。今のうちに制度内容を理解して、2023年10月の制度施行に備えよう。
執筆・大西勝士
AFP、金融ライター。早稲田大学卒業後、会計事務所、一般企業の経理職、学習塾経営などを経て2017年10月より現職。FP資格や投資経験をもとに、大手金融機関を含む複数の金融・不動産メディアで記事執筆を行っている。得意領域は不動産、投資信託、税務。
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