居酒屋などでお酒を注文すると、頼んでいなくても提供される「お通し」。日本人にとってはなじみの食文化だが、海外では見られない慣行のようで、訪日外国人とお通しを提供したお店側との間でトラブルになるケースもあるという。お通しはそもそも断れるのか、また、お通しの提供は違法ではないのだろうか。

そもそもお通しとは?

お通しは、料理を注文してから1品目が出てくるまでの間に、お酒とあわせて提供されるのが一般的だ。地域によっては「突き出し」とも呼ばれ、注文した最初の料理が出てくるまで客を待たせないための心配りとして定着した。

1935年ごろからお通し文化が始まったとする説もあるが、起源ははっきりしない。「客を席に通した」「注文を厨房に通した」といったことが、お通しの語源になったのではないかと考えられている。

飲食店での食事も「契約」の一種

お通しが合法か違法かについては、「契約」の側面から考える必要がある。

契約は、当事者の一方が何らかの行為を申し込み、もう一方が申し込みを承諾することによって成立する。当事者間の合意があれば、契約は口頭でも成立することから、飲食店での料理の注文と提供も一種の契約といえる。

もっとも、お通しは、注文という契約上の申し込みを客側が明示的にしているわけではない。その意味では、契約が成立する条件を満たしていないことになる。しかし、法律上は「黙示の合意」があれば、契約は成立すると解されている。

お通しは「黙示の合意」?

「黙示の合意」は、はっきりとした意思表示がなくても、黙っていることが承諾とみなされ、契約が成立するケースだ。お通しについていえば、客側が黙って食べたことが承諾の意思表示と評価され得る。

「まさか料金をとられるとは思わなかった」「無料だと思った」という主張は通用するだろうか。店側が客に対して、お通しの料金について、メニューに表示したり口頭で説明したりしていない場合、この主張が認められる余地はある。

一方、お通しの提供は慣習として定着している見方もでき、この観点からすれば、お通しの料金に関する明示がなくても、お通し代をとることは有効と評価され得る。

お通し代をとられたくない場合は…

いずれにせよ、飲食店でお通し代を支払いたくないのであれば、お通しに手をつける前に店側に「お通しはいりません」とはっきり伝えることだ。手をつけた後では、「お通しを食べる」という一定の利益を得たとみなされ、支払い義務が生じる可能性が高い。

文・岡本一道(政治経済系ジャーナリスト)
国内・海外の有名メディアでのジャーナリスト経験を経て、現在は国内外の政治・経済・社会などさまざまなジャンルで多数の解説記事やコラムを執筆。金融専門メディアへの寄稿やニュースメディアのコンサルティングも手掛ける。

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