2022年12月23日、2023年度の税制改正大綱が閣議決定された。これは税制改正の方向性をまとめたもので、これにより相続税の節税手段として利用されてきた生前贈与に関する課税の仕組みが見直されることになった。

生前贈与による相続税の節税の仕組み

まず、生前贈与による相続税の節税について説明しておこう。生前贈与とは、相続税を節税するため事前に贈与を行って財産を移動しておくことをいう。

贈与税の計算では、贈与のあった年の1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産を合計し、そこから基礎控除額110万円を差し引いた金額に税率を乗じて税額を計算する。つまり、年間110万円までなら非課税となるわけだ。贈与税のこの課税方法を暦年課税という。

ただし、死亡から過去3年以内の贈与分に関しては贈与税の支払いの有無にかかわらず相続税の課税対象となる。そのため、その3年間については年間110万円以下の贈与にも相続税がかかることになる。なお、相続税の課税対象となった贈与分においてすでに納付済の贈与税額は相続税額から控除されるので、税金を二重に納付することはない。

生前贈与7年分が相続税の対象に

今回の税制改正案ではこの生前贈与の節税効果についてメスが入る形となっている。“改正”とはいうが、少しでも相続税を節税したい側からすると“改悪”といえる内容だ。この記事で紹介する範囲の改正内容は、2024年1月1日以後に贈与される財産にかかる相続税に適用される予定となる。

まず暦年課税については、これまで死亡から過去3年以内の贈与分に関して相続税の課税対象となったところ、改正案では7年以内の贈与分が相続税の課税対象となる。ただし、3年以内の贈与分以外の部分に関してはその合計額から100万円が控除される。

この改正案と“人はいつ死ぬか分からない”という現実を合わせて考えると、節税を第一に考えるなら、高齢者世代の親や祖父母の財産はなるべく早くから子や孫への贈与を進めるべきだといえる。

相続時精算課税は文字通りの“改正”

この税制改正案では相続時精算課税の改正も提言されている。まず、その相続時精算課税の仕組みについて説明しよう。

相続時精算課税とは、合計2,500万円までの贈与分に贈与税がかからない制度のこと。2,500万円を超えた分には20%の贈与税がかかる。また、いったんこの課税方法を選択すると暦年課税には戻せない。

相続時精算課税が適用された贈与財産にも相続税は課税されるが、その相続税の合計から、すでに相続時精算課税で納付済の贈与税額が控除されるので税金を二重に払う形にはならない。

この相続時精算課税の最大のメリットは、相続税額が贈与時の時価で計算されることだ。そこで、たとえば贈与時と比べて大きく値上がりした不動産を相続する場合などに節税効果を発揮する。

また、暦年課税では贈与額に応じて最大55%まで税率が上がるため、高額の財産を相続する予定がある場合も、相続時精算課税を選択することで節税となる。

今回の税制改革案では、この相続時精算課税について従来の合計2,500万円までの控除分に加え、暦年課税と同様に年間110万円を控除できるという内容となっており、それらの控除をした後の金額が相続税の課税対象となる。

つまり、控除額が増えるということなので、これに関しては相続時精算課税で節税したい人にとっても文字通りの“改正”であるといっていいだろう。

暦年課税から相続時精算課税への変更を検討

相続時精算課税でも暦年課税と同様に年間110万円の控除が適用されるとなれば、生前贈与における節税策として、暦年課税から相続時精算課税への変更を検討したいところだ。

特に、相続額が大きくなる見込みの人や、将来値上がりしそうな不動産を相続する予定の人は一度、贈与税の納付方法の違いごとに税額をシミュレーションしてみてほしい。

文・モリソウイチロウ(ライター)
「ZUU online」をはじめ、さまざまな金融・経済専門サイトに寄稿。特にクレジットカード分野では専門サイトでの執筆経験もあり。雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、企業広報サイトなどに編集・ライターとして関わってきた経験を持つ。

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