2023年4月1日から、中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が引き上げられる。大企業と同じ条件となるこの改正についての詳細と、実際にどれくらい残業代が変わるのかを解説しよう。

残業には2種類ある

前提となる知識としてまず、残業には「法定時間内残業」と「法定時間外残業」があることから説明しよう。

法定時間内残業

まず、法定時間内残業とは1日8時間・週40時間の範囲に収まる残業のことをいう。たとえば、9時~17時の勤務時間中に1時間休憩がある場合、実働7時間となるので1時間残業するとその分は法定時間内残業となる。

法定時間内残業分には月給から割り出した1時間あたりの賃金(時給)が適用される。これは月給を1ヵ月の平均所定労働時間の年間平均で割って求めるが、この計算における「月給」には基本的に家族手当や通勤手当、住宅手当等は含まれない。一方、精皆勤手当は含まれる。

法定時間外残業

1日8時間を超えた分、あるいは週40時間を超えた分の残業は法定時間外残業となり、残業代は1時間あたりの賃金に所定の割増率を乗じたものとなる。2023年4月1日から改正されるのはこの割増率の部分となる。

中小企業の残業代が大企業と同じ条件に

改正内容について、改正前と後で比較して説明しよう。

(改正前)
1ヵ月の時間外労働
(1日8時間・1週40時間を超える労働時間)
月60時間以下の部分 月60時間を超える部分
大企業 25%以上 50%以上
中小企業 25%以上 25%以上
(改正後)2023年4月1日から適用
1ヵ月の時間外労働
(1日8時間・1週40時間を超える労働時間)
月60時間以下の部分 月60時間を超える部分
大企業 25%以上 50%以上
中小企業 25%以上 50%以上

これを見て分かるように、法定時間外残業の賃金は月60時間以下の部分については25%以上の割増率となる。「25%以上」というのは最低でも25%の割増率でなければならないという意味だが、多くの企業ではその最低ラインの25%となるだろう。つまり、1時間あたりの賃金が25%増しになるわけだ。

一方、月60時間を超える分の法定時間外残業の賃金については、これまで大企業が50%以上の割増率、中小企業が25%以上の割増率であったのに対し、改正後はどちらも同じ50%以上となる。中小企業における残業代の仕組みが大企業なみになったといっていいだろう。

中小企業において、仮に1時間あたりの賃金が2,500円だとすると、月70時間の残業を行った場合、残業代の計算は次のようになる。

(改正前)
[2,500円×1.25×70時間]=21万8,750円
(改正後)
[2,500円×1.25×60時間]+[2,500円×1.5×10時間]=22万5,000円

なお、ここにおける中小企業の定義は業種によって次のようになっている。

業種 ① 資本金の額
または出資の総額
① 常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
上記以外のその他の業種 3億円以下 300人以下
※①または②を満たすかどうかで判断する

残業が多い中小企業に勤めている人は、念のため2023年4月以降の残業代の明細をしっかりチェックしておくといいだろう。

深夜手当、休日手当との関係

なお、残業代はほかの割増賃金と重ねてもらうことができる。たとえば、22時から5時までの間の勤務は深夜手当として25%以上の割増率となるため、この時間帯の残業では残業代+深夜手当で50%以上の割増率となる(月60時間以下の残業部分)。

また、月60時間を超える分の残業を22時から5時までに行った場合は、深夜手当分と合わせて75%以上の割増率となる。

休日手当についても触れておこう。週1日の法定休日に勤務させられたときは休日手当として35%以上の割増率が適用されるが、法定休日の勤務分は月60時間の法定時間外労働の算定ではカウントされない。一方、法定休日以外の休日(週1日を超える休日分)に行った勤務は法定時間外労働としてカウントされる。

歩合給でも残業代はもらえる

成果に応じて給与が支払われる歩合給制では残業代がつかないイメージを持つ人もいるだろう。しかし、実際には歩合給制であっても、法定労働時間を超えて働いた場合は残業代が発生する。

その場合、歩合給の額を総労働時間で割って1時間あたりの賃金を計算し、それを元に割増賃金を算出する。ただし、通常「1時間あたりの賃金+割増分」が残業代となるのに対し、歩合給制では割増分だけが残業代となる。

文・モリソウイチロウ(ライター)
「ZUU online」をはじめ、さまざまな金融・経済専門サイトに寄稿。特にクレジットカード分野では専門サイトでの執筆経験もあり。雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、企業広報サイトなどに編集・ライターとして関わってきた経験を持つ。

【関連記事】
サラリーマンができる9つの節税対策 医療費控除、住宅ローン控除、扶養控除……
退職金の相場は?会社員は平均いくらもらえるのか
後悔必至...株価「爆上げ」銘柄3選コロナが追い風で15倍に...!?
【初心者向け】ネット証券おすすめランキング|手数料やツールを徹底比較
1万円以下で買える!米国株(アメリカ株)おすすめの高配当利回りランキングTOP10!