公的融資制度 | 5通りの融資を受けられる可能性がある
これまでに紹介した3通りの方法で、お金を確保できなかった場合は「公的融資」を受けることが視野に入ります。
公的融資の制度について、ご紹介します。
なお実際に公的融資を受ける際は、最寄りの自立相談支援機関や社会福祉協議会への相談が必要となります。相談先は以下の通りです。
資金の種類 | 相談先 |
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・福祉費 ・教育支援資金 ・不動産担保型生活資金 | 市区町村の社会福祉協議会 |
・総合支援資金 ・緊急小口資金 | 市区町村の社会福祉協議会、および自立相談支援事業 |
市区町村の社会福祉協議会、および自立相談支援事業
審査と支援の決定には申し込みから10日から1カ月程度かかるため、まずは早めに最寄りの市区町村名の社会福祉協議会と自立相談支援事業に問い合わせを行うよう心がけてください。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は低所得世帯、高齢者世帯、障害者世帯を対象とした貸付制度です。具体的には「総合支援金制度」をはじめとした、主に4通りの制度があります。
制度名 | 対象者 | 貸付限度額 |
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総合支援金制度 | 失業等によって生活維持が困難な世帯に再就職までの支援金を支給 | 単身世帯で最大月15万円 |
福祉資金 | 障害者世帯で車椅子などの福祉機器の購入や住宅改修が必要な場合 | 対象経費により50万~460万円 |
教育支援基金 | 子どもの就学に際して入学経費や授業料などの支援が必要な世帯 | ・高校 → 月3.5万円以内 ・高専/短大 → 月6万円以内 ・大学 → 月6.5万円以内 ・修学支度費は50万円以内 |
不動産担保生活資金 | 現在住んでいる不動産を担保に融資を受けたい世帯 | 月額30万円以内 |
緊急小口資金貸付
今すぐお金が必要で、生活が維持できない世帯を対象とした緊急的な小口資金の貸付制度です。緊急小口資金の貸付限度額は一世帯につき、原則10万円以内。資金貸付の条件は以下の通りです。
対象者 | 緊急かつ一時的に生活の維持が困難になった世帯 |
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貸付限度額 | 原則10万円以内 |
据置期間 | 貸付けの日から2月以内 |
償還期限 | 据置期間経過後12月以内 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 不要 |
「緊急かつ一時的に生活の維持が困難になった場合」とは、主に「勤務先の企業が倒産し、収入がない」「高額な医療費の支払いにより生活費がどうしても足りない」といったケースが想定されています。
より詳しい「緊急かつ一時的に生活の維持が困難になった場合」に該当するケースは、各都道府県の社会福祉協議会がそれぞれ発表しているため個別にご確認ください。
また令和4年(2022年)9月30日までは、新型コロナウイルス感染による影響が認められる場合、15万円~20万円程度まで特例貸付の申請が受け付けられていました。同期間までに申し込まれた緊急小口資金貸付は、条件次第で返済免除の対象になる可能性があります。詳しくはお住いの地域の社会福祉協議会、および自立相談支援事業にご相談ください。
求職者支援資金融資制度
職業訓練受講給付金を受けている、もしくはこれから受ける予定の「求職者」を支援する融資制度です。
基本的には「月額5万円もしくは月額10万円 × 職業訓練の受講予定月数」が融資を受けられる限度額となります。配偶者/子または父母がいる場合は月額10万円の融資対象です。
・単身者が6カ月の職業訓練を受ける場合
月額5万円 × 6カ月 = 30万円
・配偶者がいる人が6カ月の職業訓練を受ける場合
月額10万円 × 6カ月 = 60万円
母子父子寡婦福祉資金貸付
母子家庭や父子家庭といったひとり親世帯を対象とした融資制度です。20歳未満の子供を扶養している母子家庭または父子家庭が対象で、2019年度には27,953世帯が母子父子寡婦福祉資金貸付金で借り入れを行っています。
借りられるお金の種類は、修学資金や生活資金、住宅資金など12通りです。
制度の利用には、最寄の地方公共団体の福祉担当窓口にお問合せください。
教育一般貸付
教育一般貸付とは「国の教育ローン」です。子ども一人につき350万円(特定の要件に該当する場合は450万円)まで借り入れが可能です。
ただし「1年間に必要な費用のみ」が対象のため、翌年以降も貸付を受けるためには、毎年申し込み手続きが必要です。制度の利用には、日本政策金融公庫にお問合せください。