生命保険 | 「契約者貸付制度」の利用
生命保険に加入している場合は、生命保険の解約払戻金の一定範囲内で「契約者貸付制度」を利用できるケースがあります。
ただし生命保険の契約者貸付制度を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
・加入している保険が「掛け捨てタイプ」ではないこと
・貸付制度を利用する人物と契約者が同一人物であること
一般的な定期保険は、安価な「掛け捨てタイプ」で解約払戻金が存在しないケースが多いです。自身の加入している保険がどのようなプランか、まず確認してみましょう。
また貸付制度を利用する人物と契約者は、同一人物である必要があります。契約者が夫で、被保険者が妻の場合、貸付制度を利用できるのは「夫」のみ。契約の名義人も確認しておきましょう。