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最近になって、新型コロナが弱毒化したため「季節性インフルエンザより危険ではない」という主張をよく目にします。その急先鋒となっているのは、政府の分科会委員でもある大阪大学の大竹文雄特任教授です。

現在の新型コロナは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づき、緊急事態宣言や行動制限などの特別措置が可能となっています。そして、この特措法の趣旨に基づき、医療費も原則無料(公費負担)となっているのです。

大竹氏も指摘しているように、特措法が適用されるのは「新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、季節性インフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度」を超える場合だとされています(同法第15条)。

このため、病状の程度が「おおむね同程度以下」であることが明らかになった場合、政府の対策本部は廃止することとされています(同法第21条)。

もし、新型コロナの危険性が季節性インフルエンザより低くなれば、当然ながらこれらの特別措置も対策本部もすべて廃止されることになります。

氏の見解は次のとおりです。