交通違反や事故を起こしてしまった場合でも、ゴールド免許はく奪とはならないケースがある。本記事では、ゴールド免許が維持できる交通違反や事故にはどういうものがあるか紹介する。
交通違反のすべてがゴールド免許はく奪になるわけではない
ゴールド免許は、5年以上継続して免許を保有し、違反やケガの事故を起こしていないドライバーだけが持てる運転免許証だ。ゴールド免許保有者は、無事故・無違反の優良運転者であることを証明できる。
1回でも交通違反やケガのある事故を起こしてしまうと、ゴールド免許はく奪となり、ブルー免許に切り替わる。ゴールド免許を持つことで、自動車保険の保険料が安くなるなどの特典があるため、できればキープしたいところだ。
「1回でも交通違反やケガのある事故を起こしてしまうとゴールド免許はく奪」と説明したが、実は交通違反のすべてがゴールド免許はく奪になるわけではない。では、どのような交通違反なら、ゴールド免許を維持できるのだろうか。
"ゴールド免許が維持できる"交通違反
基本的に、違反点数の付かない交通違反の場合、違反となってもゴールド免許を維持できる。具体的な違反を順番に見ていこう。
その1:泥はね運転
泥はね運転とは、走行中に泥水や雨水などを跳ね上げて、歩行者へ迷惑をかける運転だ。水が多く溜まった道路や雨の強い中、走行する場合に注意したい交通違反だが、違反となっても違反点数は付かない。
その2:公安委員会遵守事項違反
都道府県ごとの公安委員会が定める遵守事項に違反した場合も、違反点数は付かない。都道府県によって多少の違いはあるが、具体的な遵守事項は、おおむね以下のような内容だ。
● 下駄など硬い履物を履いての運転
● 傘を差すなど視野を妨げての運転
● 大音量を鳴らしての運転
● イヤホンなどで音楽を聞きながらの運転
● バックミラーが見えない状態で運転
● クラクション故障など、クラクションを使用できない状態での運転
いずれも交通事故につながりかねない運転で避けるべき事項ではあるが、違反となってもゴールド免許はく奪には至らない。
その3:運行記録計不備
運行記録計(タコグラフ)装着が義務づけられている車なのに運行記録計を装着していないケースも、違反点数の付かない交通違反だ。
その4:警音器使用制限違反
警音器使用制限違反とは、使用してはいけない場所でクラクションを使用しないという違反だ。具体的には、「警笛鳴らせ」の道路標識のある区間「以外」で、危険回避以外の目的でクラクションを使用すると、この違反となる。挨拶や合図目的のクラクションは、この違反に当たるので要注意だが、違反となっても違反点数は引かれない。
似たような交通違反で「警音器吹鳴義務違反」がある。警音器吹鳴義務違反は「警笛鳴らせ」の道路標識のある区間なのにクラクションを使用しなかった場合の違反で、こちらは1点減点となるため要注意だ。
その5:免許証不携帯
運転時に免許証を携帯していない場合も交通違反となるが、違反点数は付かないのでゴールド免許は維持できる。
"ゴールド免許が維持できる"事故の例
ゴールド免許がはく奪される事故は、相手にケガのある事故だ。逆に、ゴールド免許が維持できる事故は、相手にケガのない物損事故や、自損事故となる。どのような事故であっても避けたいところだが、人身事故は可能な限り避けるよう、細心の注意を払って運転したい。
注意!3ヵ月特例によって違反点数がなくなってもゴールド免許は維持できない
違反点数の付く交通違反を起こした場合も、「3ヵ月特例によりゴールド免許を維持できるのでは?」と思う人がいるかもしれない。3ヶ月特例とは、以下の条件を満たした場合に、違反点数がリセットされ、免許停止や取り消しなどの処分を防げる制度をいう。
● 2年以上無事故・無違反であること
● 3点以下の軽微な違反
● 違反後3ヵ月以上にわたって無事故・無違反
しかし、3ヵ月特例により違反点数がリセットされても、違反点数の履歴はそのままだ。そのため、次回の免許更新時にゴールド免許ははく奪されブルー免許となる。
ゴールド免許を維持したいなら、やはり無理な運転は避け、安全運転を心掛けるようにしたい。天候の悪い日や体調の優れない日など、交通違反や事故を誘発しやすい状況の場合は、思い切って運転を避けるなどの判断も必要になるのではないだろうか。
文・藤森みすず
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