目次
基礎控除額の計算方法
・3,000万円+600万円×法定相続人の数
・法定相続人とは民法が定めた相続人
法定相続人の数え方
・配偶者が存在すれば法定相続人になる
・子どもや孫がいる場合
・子どもや孫はおらず、親が存命の場合
・兄弟や姉妹が法定相続人となる場合
基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額は、財産を相続する「法定相続人の数」によって変わります。法定相続人が多ければ多いほど控除額は大きくなり、相続税の金額が少なくなる仕組みです。基礎控除額の計算方法を具体例とともに解説します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出します。
例えば、法定相続人が3人であれば、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となり、4,800万円までは相続税がかかりません。正味の遺産額が1億円の場合、相続税の課税遺産総額は5,200万円(1億円-4,800万円)です。
法定相続人が6人であれば、基礎控除額は6,600万円(3,000万円+600万円×6人)です。正味の遺産額が1億円の場合、相続税の課税遺産総額は3,400万円(1億円-6,600万円)となるでしょう。
法定相続人とは民法が定めた相続人
「法定相続人」とは、民法で定められた相続人のことです。被相続人が遺言書を残している場合、遺言書に基づき遺産分割をするのが一般的ですが、遺言書がない場合は法定相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何を引き継ぐのかを決定します。
法定相続人には、以下のように民法で定められた「相続順位」があり、上位の相続人がいない、または相続放棄をした場合に下位の相続人に相続の権利が移ります。
- 配偶者:常に相続人になる
- 第1順位:被相続人の子
- 第2順位:被相続人の父母や祖父母など(直系尊属)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
養子縁組によって被相続人と親子関係になった人は、法定相続人に含まれます。ただし、法定相続人の数に含める養子の数には制限があり、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
特別養子縁組による養子は実子と同じ扱いになるため、算入の制限は受けません。
参照:No.4170 相続人の中に養子がいるとき|国税庁
法定相続人の数え方
法定相続人には「相続の優先順位」があり、すべての法定相続人が財産を相続するわけではありません。どのような順番で相続権が移っていくのか確認しましょう。
配偶者が存在すれば法定相続人になる
被相続人に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある人です。内縁関係の人や元配偶者は含まれません。
遺言書がない場合、「法定相続分」とよばれる「民法で定められた法定相続人ごとの財産の取り分」を参考にして相続割合を決定することが一般的です。配偶者の法定相続分は、他の法定相続人の範囲と人数によって割合が変わります。
相続人の範囲 | 配偶者 | 配偶者以外 |
---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 |
配偶者と直系尊属 | 2/3 | 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
法定相続分は、相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらなかった場合の財産の取り分です。必ずこの相続分で分割をしなければならないという決まりはありません。
参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁
子どもや孫がいる場合
被相続人の子は、相続順位の第1順位です。被相続人に子がいる場合、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。もし、被相続人の子が亡くなっており、その子に子(被相続人から見て孫)がいる場合はその人が相続人となります(代襲相続)。
被相続人に配偶者がいる場合、法定相続分は配偶者が1/2、子が1/2です。同順位の相続人が複数いる場合は均等に分けるのが原則です。従って、子が2人いるケースでは、子1人あたりの相続割合は1/4となります。
子どもや孫はおらず、親が存命の場合
子や孫がいない場合、被相続人の直系尊属が相続人となります。直系尊属とは、直通する系統の親族のうち、被相続人よりも上の世代にいる人、すなわち「父母」「祖父母」「曽祖父母」などを指します。
親等が最も近い世代が財産を相続するのが原則なので、親が健在の場合は親、親が亡くなっている場合は祖父母が相続人です。被相続人の親が片方でも健在であれば、祖父母への相続はありません。
被相続人の配偶者・父親・母親が相続人になる場合、相続割合は被相続人の配偶者が2/3、父親と母親が1/6ずつとなります。
兄弟や姉妹が法定相続人となる場合
被相続人に子や孫がおらず、直系尊属が他界しているケースでは、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。被相続人の親がいない場合でも、祖父母が生きていれば、兄弟姉妹には相続権がありません。
被相続人の配偶者、被相続人の弟・妹が相続人になる場合、相続割合は配偶者が3/4、弟と妹が1/8ずつです。被相続人の兄弟姉妹が他界しており、その兄弟姉妹に子がいる場合は、「被相続人のおい・めい」に相続権が移ります。