退職金制度とは、退職時に雇い主などから退職者に支給される金銭のこと。一般的には定年退職時のものを指す。退職金は受け取り方によって損をすることもあるので、事前に「退職金を損するNG行為」を知っておきたい。

○年ぴったりの退職はNG

退職金は所得税および復興特別所得税や住民税の課税対象となるため、課税のされ方によっては損にも得にもなる。

まず、退職金は、勤務先で所定の手続きをとれば源泉徴収で課税されるため、原則として確定申告の必要はない。そして、退職金を“一時金”として一括で受け取る場合、ほかの所得とは別の課税となり、「退職所得控除」により税負担が軽くなるように配慮されている。

退職所得控除の控除額の計算式は次のとおり。課税対象となる退職所得は、退職金額からこの控除額をマイナスし、そこからさらに2分の1にした金額となる。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(国税庁「退職所得控除額」)

この計算式において、勤続年数のカウントは1年未満の期間については1年分として繰り上げる。ここが実は重要なポイントだ。

つまり、定年で退職日が決定している場合は別として、退職日の都合をつけられるのであれば、“勤続○年ちょうど”で退職するよりも、少し遅らせて“勤続○年+数日”で退職したほうが控除額はより大きくなる。

例えば、勤続30年ちょうどで退職すると1,500万円の控除額となる。しかし、30年+1日での退職なら控除額の計算式では「31年」とカウントされるので、1,570万円の控除額となる。

退職のタイミングを選べる場合は、「○年ぴったりの退職はNG」と覚えておきたい。

定年後でも収入の多い人は退職年金としての受け取りはNG

“退職年金”として退職金を年金のような形で、分割で受け取る場合、課税前の受け取り総額は一時金による一括受け取りよりも大きくなる。これは、年金原資を一定の利率(予定利率)で運用するためだ。

そこで、例えば一時金として受け取った場合に1,000万円になる退職金を、10年間の退職年金として受け取ると、毎年約111万円ずつを受け取れることになる。

退職年金として受け取る場合、税制面では公的年金等控除の対象となり、控除を超える分は雑所得として毎年の所得税、住民税の課税対象となる。その所得額は国民健康保険や介護保険の保険料にも反映される。所得額が大きければ、それらの社会保険の自己負担割合が大きくなるケースもあるだろう。

そうしたことから、ケースバイケースではあるが、退職年金以外の年金収入や年金以外の収入額が大きいことが予想される人は、原則的に退職年金の形では受け取らないほうがよい。

「定年後でも収入の多い人は退職年金としての受け取りはNG」と覚えておきたい。

シミュレーションなしで退職金受け取り方法を決めるのはNG

退職金の税制上の扱いは、年金の形よりも一時金として受け取るほうが優遇されている。特に退職所得控除の範囲内の金額であれば、一時金受け取りを選択すべきだろう。

一時金受け取りと年金受け取りを組み合わせられるので、退職金が高額になる人は、退職所得控除の範囲まで一時金として一括で受け取り、それを超える分は年金として受け取る形でもよい。

その場合でも諸条件によって、いくらを一時金で受け取り、いくらを年金で受け取るかというベストな配分が違ってくる。退職が近づいた段階で、一度はきちんとシミュレーションするべきだ。

「シミュレーションなしで退職金受け取り方法を決めるのはNG」と覚えておいてほしい。

文・モリソウイチロウ(ライター)
「ZUU online」をはじめ、さまざまな金融・経済専門サイトに寄稿。特にクレジットカード分野では専門サイトでの執筆経験もあり。雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、企業広報サイトなどに編集・ライターとして関わってきた経験を持つ。

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