人気YouTubeチャンネルの動画の一部を再編集した「切り抜き動画」が話題だ。長尺な元動画の面白いところだけを効率よく視聴できることから、再生回数を伸ばしている。しかし、第三者が著名人の動画で収益を得るのは、違法ではないのだろうか?

ひろゆき氏の切り抜き動画が人気

切り抜き動画で特に人気なのは、2chの創設者で「論破王」とも称される西村博之(通称:ひろゆき)氏の動画だ。以下の表の通り、切り抜き動画チャンネルが多数存在し、どれも高い人気を誇る(チャンネル登録者は2022年9月14日時点)。

チャンネル名 登録者数
ひろゆきの部屋
【ひろゆき,hiroyuki】切り抜き
88.2万人
ひろゆきのマインド
【#ひろゆき#hiroyuki】《切り抜き》
31万人
ひろゆけ
【ひろゆき切り抜き】
21.4万人
ひろゆきの切り抜き集 16.7万人

元動画は、ひろゆき氏が自身のチャンネルで数時間にわたって視聴者の質問に答える内容だ。切り抜き動画では、質問と回答の一部をピックアップして再投稿されており、印象的なサムネイルやタイトルで再生回数を稼いでいる。

違法性は?

気になるのが、著作権侵害に当たらないのかという点だ。

結論からいうと、勝手に切り抜き動画をアップロードすると、著作権の侵害に当たる。損害賠償を請求される可能性のほか、著作権者がYouTubeに申し立てすれば動画が削除されたり、アカウントが停止されたりすることもある。

だが、YouTubeではContentIDというシステムを利用することで、そうしたトラブルを防げる。

収益を分配できるシステムを活用

Content IDとは、YouTubeの自動コンテンツ識別システムのこと。著作権者が Content ID を設定することで、他の人がアップロードしている著作物(動画)を特定し、さらにその動画を収益化して著作権者と動画配信者の両者で収益を分配できる仕組みだ。

この仕組みによって、両者はwin-winの関係を築ける。切り抜き動画によって元動画のチャンネルの宣伝にもなり、相乗効果も狙えるだろう。ひろゆき氏も切り抜き動画を許可し、収益分配の契約を結んでいるという。

切り抜き動画ビジネスは今、会社員や学生の副業としても注目されている。著作権侵害に当たらないよう、ルールに注意する必要はあるが、誰にでも始められる副業の一つとして覚えておきたい。

文・MONEY TIMES編集部

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