新型コロナワクチンによる健康被害に対する補償

図1に韓国におけるコロナワクチンによる健康被害の補償手続きを示す。

新型コロナワクチンを対象にした健康被害救済制度の活用:日本と韓国の比較から
図1  韓国におけるコロナワクチン健康被害の補償手続き(画像=『アゴラ 言論プラットフォーム』より 引用)

患者本人あるいは保護者が各自治体に補償の申請を行う。医療費における本人の負担金が30万ウオン(3万円)未満なら各自治体で被害補償の審議を行い、30万ウオン以上であれば専門委員会で審議する。

専門委員会は、臨床医、感染症・免疫学・微生物学専門家、法医学者、弁護士、市民団体が推薦した専門家など15人で構成されている。専門委員会で因果関係が認定されれば、死亡一時補償金として4.6億ウオンが補償される。

さらに、因果関係を認定するのに十分な証拠がなくても、重篤副反応やWHOが積極的にモニタリングを必要と認めたギランバレー症候群や横断性脊髄炎については以下の要件を満たした場合に支援事業として医療費や死亡見舞金が支払われる。

  1. ワクチン接種前に症状との関連を示唆する基礎疾患が見られないこと
  2. 当該症状がワクチン接種から合理的な時期に発症すること

などの要件を満たす必要がある。

死亡見舞金は5千万ウオン、医療費は3千万ウオンが限度である。

健康被害の補償あるいは支援対象となる疾患

韓国では、診断されればワクチン接種との因果関係ありと認定される疾患と、因果関係がある可能性はあるもののその根拠は未だ十分でない疾患のリストが提示され、それぞれ、補償や支援の対象となっている。認定の対象疾患であっても、他に原因がある場合や、時間関係が合理的でない場合などは補償の対象にはならない。

新型コロナワクチンを対象にした健康被害救済制度の活用:日本と韓国の比較から
表2 ワクチン接種との因果関係が認定された疾患(画像=『アゴラ 言論プラットフォーム』より 引用)